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第2回:「フリーランス新法の適用範囲:特定受託事業者と特定業務委託事業者とは?」

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第2回:「フリーランス新法の適用範囲:特定受託事業者と特定業務委託事業者とは?」

第2回:「フリーランス新法の適用範囲:特定受託事業者と特定業務委託事業者とは?」

2024/11/06

フリーランス新法で保護される「特定受託事業者」とは?

 

フリーランス新法において、フリーランスは「特定受託事業者」として定義されています。この特定受託事業者とは、「従業員を持たない事業者」を指します。個人事業主として働くフリーランスはもちろん、一人社長として法人を運営している場合も、従業員がいない場合は特定受託事業者に該当します。

さらに、企業に正社員として働いている人が、副業としてフリーランスの仕事を行っている場合も、この法律の対象となります。たとえば、副業としてウェブデザインやライティングを行い、企業から業務を受託している場合、その人も特定受託事業者として保護されます。

重要なのは、企業との契約関係において、フリーランス側に従業員がいないことが法律の適用条件となっている点です。ここでいう「従業員」とは、1週間に20時間以上勤務し、31日以上の継続雇用が予定されている労働者を指します。これに満たない労働者は「従業員」にはカウントされません。

 

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