就業規則31-33
2022/10/15
(適用の除外)
第31条 労働基準法第41条第2号に定める管理、監督の地位にある者又は機密の事務を取り扱う従業員には、本節及び第2節に定める労働時間、休憩、休日、時間外勤務及び休日勤務に関する規定を適用しない。
第2節 時間外、休日勤務及び深夜勤務
(時間外、休日勤務及び深夜勤務)
第32条 会社は、業務上必要があるときは、労使協定で定める範囲内で、時間外・休日勤務及び深夜勤務を命じることができる。
2 前項に基づく勤務を命ぜられた従業員は、これに応じなければならない。
3 従業員は、時間外・休日勤務及び深夜勤務が加重な業務負荷であると感じた場合、体調がすぐれない場合又は気分がよくない等当該業務を遂行することにより従業員の安全及び健康を確保することが困難な事情がある場合は、直ちに会社に申し出なければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、災害その他避けることできない事由によって臨時の必要がある場合は、従業員は会社が命じた時間外又は休日に勤務しなければならない。
第3節 遅刻、早退、欠勤及び就業上の取扱等
(遅刻、早退及び中抜け)
第33条 始業時刻後に出社した場合は遅刻とし、終業時刻前に退社した場合は早退とする。
2 従業員が、遅刻、早退、私用外出による中抜けで不就労の場合は、所定の手続きにより事前に会社の許可を得なければならない。ただし、やむを得ない事由により許可を得られなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。
3 従業員が、会社が定める手続きを行わずに遅刻、早退又は中抜けをした場合、並びに正当な理由の認められない遅刻、早退又は中抜けをした場合は、無断遅刻、無断早退、又は無断中抜けとみなす。
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