就業規則34-36
2022/10/15
(欠 勤)
第34条 従業員が、病気その他やむを得ない事由で欠勤するときは、その具体的事由と予定日数をあらかじめ会社に届け出て許可を得なければならない。ただし、あらかじめ届け出ることができないときは、事後3日以内に届け出なければならない。
2 従業員が前項の許可・届出を得ずに行った欠勤、又は正当な理由の認められない欠勤は、無断欠勤とみなす。
(診断書の提出)
第35条 従業員は、私傷病により5日以上欠勤するときは会社の求めに応じ、会社の指定する医師の診断書を会社に提出しなければならない。
2 従業員は、業務上傷病又は通勤災害による傷病により欠勤、遅刻、早退、中抜けをするときは会社の求めに応じ、会社の指定する医師の診断書を会社に提出しなければならない。
(公民権の行使)
第36条 従業員が、就業時間中に選挙権その他公民としての権利を行使し又は公の職務を遂行するために請求する場合は、必要な時間又は日の休暇を与える。
2 会社は、権利の行使又は公の職務の執行に支障がない限り、請求された時刻を変更することができる。
3 従業員が、公民権を行使する場合は、所定の手続きにより事前に会社の許可を得なければならない。ただし、やむを得ない事由により許可を得られなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。
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