就業規則37-39
2022/10/15
(公民権の行使-裁判員裁判)
第37条 会社は、従業員が次の各号のいずれかに該当するときには、必要な期間休暇を与える。
(1)裁判員候補として裁判所に出頭するとき
(2)裁判員として裁判の審理に参加するとき
2 従業員は、裁判員候補として裁判所に出頭するとき、次の各号のいずれかに該当すると会社が判断した場合には、次の各号に該当すべき事由を裁判所に伝えなければならない。
(1)当該従業員が会社の業務上重要な任務に関わっているとき
(2)当該従業員が裁判員として裁判の審理に参加することで業務上自己又は第三者に経済上の重大な不利益が生ずるとき
(3)その他裁判員として裁判の審理に参加することが困難であるとき
3 従業員が、裁判員裁判のために公民権を行使する場合は、所定の手続きにより事前に会社の許可を得なければならない。ただし、やむを得ない事由により許可を得られなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。
(女性従業員の産前産後の就業の取扱い)
第38条 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定の女性従業員が就業 しない旨申し出たときは、会社は当該従業員を就業させない。
2 会社は、産後8週間を経過しない女性従業員には就業させない。ただし、産後6週間を経過し、当該従業員が就業を申し出て医師が支障ないと認めたときは就業させることができる。
3 妊娠中の女性従業員が請求した場合、他に軽易な業務があれば転換させる。この場合の賃金は、業務の程度に応じてその都度定める。
4 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性従業員(以下、「妊産婦」という。)が請求した場合は、母子健康法による保健指導、健康審査を受ける時間を確保し、これに基づく指導を守ることができるよう勤務時間の変更等の措置を講ずるものとする。
5 従業員が、産前産後休業、軽易作業転換、又は保健指導並びに健康診査時間を請求する場合は、所定の手続きにより事前に会社の許可を得なければならない。ただし、やむを得ない事由により許可を得られなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。
(妊産婦の就業に関する特例)
第39条 妊産婦が申し出たときは、会社は時間外・休日勤務、深夜勤務、非常時の場合の時間外・休日勤務及び変形労働制は適用しない。
2 前項の時間外・休日勤務、非常時の場合の時間外、休日勤務については、第31条に定める監督若しくは管理の地位にある者、機密の事務を取り扱う者には適用しない。
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