育児・介護休業13-15
2022/10/16
(介護休暇)
第12条 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員(日雇従業員を除く)は、当 該対象家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
2 前項にかかわらず、労使協定によって除外された次の従業員は介護休暇を取得することができない。
(1)会社に引き続き雇用されている期間が6か月未満の従業員
(2)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
(3)業務の性質若しくは業務の実施体制に照らして、半日単位で介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する従業員(半日単位で取得しようとする者に限る)
3 介護休暇は、時間単位で取得することができる。
4 介護休暇は、1日又は半日単位(所定労働時間の2分の1(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数とし、1日の所定労働時間数又は1年における1日平均所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合は、1時間に切上げるものとする))で取得することができる。ただし、所定労働時間が4時間以下の従業員は、半日単位での取得をすることができない。
5 前項にかかわらず、労使協定の定めにより次の事項を定めた場合は、第1号に掲げる従業員の範囲に属する従業員について、第2号に掲げる時間数を半日とすることができる。
(1)この項の規定による時間数で介護休暇を取得することができる従業員の範囲
(2)介護休暇の取得の単位となる時間数(1日の所定労働時間数に満たないものに限る)
(3)介護休暇1日当たりの時間数(1日の所定労働時間数を下回らないものとする)
6 介護休暇を取得しようとする者は、事前に会社に申し出るものとする。ただし、緊急の場合には事後速やかに申し出なければならない。
第6章 所定外労働の免除
(育児・介護のための所定外労働の免除)
第13条 3歳に満たない子を養育する従業員(日雇従業員を除く)が当該子を養育するため又は、要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために申し出た場合には、業務の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせることはない。
2 前項にかかわらず、労使協定によって除外された次の従業員は、所定外労働の免除を申し込むことができない。
(1)会社に引き続き雇用されている期間が1年未満の従業員
(2)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
3 第1項に定める所定外労働の免除を申し出る従業員は、1回につき、1か月以上1年以内の期間(以下、本条において「免除期間」という。)について、免除を開始しようとする日(以下、本条において「免除開始予定日」という。)及び免除を終了しようとする日を明らかにして、免除開始予定日の1か月前までに、育児・介護のための所定外労働免除申請書を会社に提出しなければならない。この場合において、免除期間は、次条に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。
4 会社は、所定外労働免除申請書を受け取るにあたり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることができる。
5 申出の日後に申出にかかる子が出生したときは、所定外労働免除申出書を提出した従業員(以下、本条において「申出者」という。)は、出生後14日以内に会社に所定外労働免除対象児出生届を提出しなければならない。
6 免除開始予定日の前日までに、申出にかかる子の死亡等により申出者が子を養育しないこととなった場合又は申出にかかる対象家族の死亡等により申出者が対象家族を介護しないこととなった場合には、申出されなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。
7 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、免除期間は終了するものとし、当該免除期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1)子の死亡等免除にかかる子を養育しないこととなった場合、又は対象家族の死亡等免除に係る対象家族を介護しないこととなった場合
当該事由が発生した日
(2)免除にかかる子が3歳に達した場合
当該3歳に達した日
(3)申出者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日
8 前項第1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。
第7章 時間外労働の制限
(育児・介護のための時間外労働の制限)
第14条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が、当該子を養育するため又は、要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために申し出た場合には、就業規則本則第32条(時間外、休日勤務及び深夜勤務)の規定及び時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。
2 前項に関わらず、次の各号のいずれかに該当する従業員は、育児・介護のための時間外労働の制限を申し出ることができない。
(1)日雇従業員
(2)会社に引き続き雇用されている期間が1年未満の従業員
(3)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
3 時間外労働の制限を申し出ようとする従業員は、1回につき、1か月以上1年以内の期間(以 下、本条において「制限期間」という。)について、時間外労働の制限を開始しようとする日(以下、本条において「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1か月前までに、育児・介護のための時間外労働制限 申出書を、会社に提出するものとする。
4 会社は、時間外労働制限申出書を受け取るにあたり、必要最小限度の各種証明書の提出を求 めることができる。
5 申出の日後に申出にかかる子が出生したときは、時間外労働制限申出書を提出した従業員 (以下、本条において「申出者」という。)は、出生後14日以内に会社に時間外労働制限対象児出生届を提出しなければならない。
6 制限開始予定日の前日までに、申出にかかる家族の死亡等により申出者が子を養育又は家族 を介護しないことになった場合には、申出されなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。
7 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制 限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1)家族の死亡等制限にかかる子を養育又は家族を介護しないこととなった場合
当該事由が発生した日
(2)制限にかかる子が小学校就学の始期に達した場合
子が6歳に達する日の属する年度の3月31日
(3)申出者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日
8 前項第1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に、会社にそ の旨を通知しなければならない。
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