育児・介護休業6-8
2022/10/15
(育児休業の期間等)
第 6 条 育児休業の期間は、原則として子が1歳に達するまで(第2条第5項、第3条、又は第3条の2に基づく休業の場合は、それぞれ定められた時期まで)を限度として、育児休業申請書に記載された期間とする。
2 前項にかかわらず、会社は、育児介護休業法の定めるところにより育児休業開始予定日の指定を行うことができる。
3 従業員は、休業期間変更申出書により会社に、育児休業開始予定日の7日前までに申し出ることにより、育児休業開始予定日の繰り上げ変更を、また、育児休業を終了しようとする日(以下、「育児休業終了予定日」という。)の1か月前(第3条又は第3条の2に基づく休業をしている場合は、14日前)までに申し出ることにより、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。
4 育児休業開始予定日の繰上げ変更及び育児休業終了予定日の繰り下げ変更とも、原則として1回に限り行うことができるが、第3条又は第3条の2に基づく休業の場合には、第2条第1項に基づく休業とは別に、子が1歳から1歳6か月に達するまでの期間又は1歳6か月から2歳に達するまでの期間内で、1回、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。
5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業は終了するものとし、当該育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1)子の死亡等育児休業にかかる子を養育しないこととなった場合
当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から14日以内であって、会社と本人が話し合いの上決定した日とする。)
(2)育児休業にかかる子が1歳に達した場合等
子が1歳に達した日(第3条又は第3条の2に基づく休業の場合は、子が1歳6か月又は2歳に達した日)
(3)申出者について産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業期間が始まった場合
産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業の開始日の前日
(4)第2条第5項に基づく休業において、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年に達した場合
当該1年に達した日
6 前項第1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に会社にその旨を通知しなければならない。
(育児休業期間中の待遇)
第 6 条の2 育児休業期間は勤務しない日とし、その期間中の従業員の待遇は次の各号に定めるところによる。
(1)賃金・賞与 諸手当も含めて賃金及び賞与は支給しない。
(2)社会保険料等 雇用保険料及び社会保険料は、ともに負担不要とする。
(育児休業後の労働条件)
第 6 条の3 育児休業を取得した従業員の職場復帰後の労働条件については、次の各号に定めるところによる。
(1)賃金 休業開始日前日における額を支給する。ただし、休業期間中に他の従業員の賃金の改定が行われた場合は、職場復帰日の属する月から賃金を改定するものとする。
(2)年次有給休暇 職場復帰日が属する年度においては、休業開始時保有日数から時効消滅日数を控除し、休業期間中の基準日に新規付与された日数を加えた日数を行使することができる。
(3)配置 原則として、休業開始日前日に配置されていた部署に配置する。ただし、休業期間中に組織変更があった場合、業務量の変化によりその部署の人員が削減された場合、その他必要がある場合は他の部署に配置転換することがある。配置転換する場合は、休業終了14日前までに本人に通知する。
第3章 介護休業制度
(介護休業の対象者)
第 7 条 要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇従業員を除く)は、この規程に定めるところにより介護休業を取得できる。
2 期間の定めのある従業員は、申出時点において、次のいずれにも該当する場合に限り、介護休業を取得することができる。
(1)会社に引き続き雇用されている期間が1年以上であること
(2)介護休業を開始しようとする日(以下、「介護休業開始予定日」という。)から、93日を経過する日(93日経過日)から6か月を経過する日までに労働契約(労働契約が更新される場合には、更新後のもの)が満了することが明らかでないこと
3 前2項にかかわらず、労使協定により除外された次の従業員は介護休業を取得することができない。
(1)会社に引き続き雇用されている期間が1年未満の従業員
(2)申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
(3)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
4 要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。
(1)配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
(2)父母
(3)子
(4)配偶者の父母
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)孫
(8)上記以外の家族で会社が認めた者
(介護休業の申出の手続等)
第 8 条 介護休業を希望する従業員は、原則として介護休業開始予定日の14日前までに介護休業申出書を、会社に提出することにより申し出るものとする。
2 介護休業中の期間の定めのある従業員が労働契約を更新するにあたり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を介護休業開始予定日として、介護休業申出書により再度の申出を行うものとする。
3 申出は、特別の事情がない限り、対象家族1人につき、93日を限度として3回までとする。ただし、前項の申出をしようとする場合にあっては、この限りではない。
4 会社は、介護休業申出書を受け取るにあたり、最小限度の各種証明書の提出を求めることができる。
5 介護休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業申出書を提出した従業員(以下、「申出者」という。)に対し、介護休業取扱通知書を交付する。
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