育児・介護休業3-5
2022/10/15
(1歳6か月までの育児休業対象者)
第 3 条 従業員は、その養育する1歳から1歳6か月に達するまでの子について、次のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。
(1)従業員又は配偶者が原則として子の1歳の誕生日の前日に育児休業をしていること
(2)次のいずれかの事情があること
① 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
② 従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以後育児にあたる予定であった者が死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
(2歳までの育児休業対象者)
第 3 条の2 従業員は、その養育する1歳6か月から2歳に達するまでの子について、次のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。
(1)従業員又は配偶者が原則として子の1歳6か月に達する日の前日に育児休業をしていること
(2)次のいずれかの事情があること
① 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
② 従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳6か月以後育児にあたる予定であった者が死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
(育児休業の申出の手続等)
第 4 条 育児休業を希望する従業員は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下、「育児休業開始予定日」という。)の1か月前(第3条又は前条の育児休業の場合は14日前)までに、育児休業申出書を会社に提出することにより申し出るものとする。
2 育児休業中の期間の定めのある従業員が労働契約を更新するにあたり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を育児休業開始予定日として、育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。
3 申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき1回限りとし、双子以上の場合もこれを一子とみなす。ただし、産後休業をしていない従業員が、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内にした最初の育児休業については、1回の申出にカウントしない。
(1)第2条第1項に基づく休業をした者が第3条又は第3条の2に基づく休業の申出をしようとする場合
(2)前項の申出をする場合
(3)配偶者の死亡等特別の事情がある場合
4 会社は、育児休業申出書を受け取るにあたり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
5 育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出書を提出した者(以下、「申出者」という。)に対し、育児休業取扱通知書を交付する。
6 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、申出者は出生後14日以内に、会社に育児休業対象児出生届を提出しなければならない。
(育児休業の申出の撤回等)
第 5 条 申出者は、育児休業開始予定日の前日までは、育児休業申出撤回届を、会社に提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。
2 育児休業の申出を撤回した従業員は、特別の事情がない限り同一の子については再度の申出をすることができない。ただし、第2条第1項に基づく休業の申出を撤回した者であっても第3条又は第3条の2に基づく休業の申出をすることができる。
3 育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により申出者が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において申出者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。
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