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​​​​​​​【2026年版】新入社員の社会保険・雇用保険 手続きガイド

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2026/04/15

 

【2026年版】新入社員の社会保険・雇用保険 手続きガイド

~入社時にやるべきことを漏れなく整理~

はじめに

4月や年度途中の採用で、新入社員の入社手続きに追われる企業も多いのではないでしょうか。
特に「社会保険」と「雇用保険」は、提出期限や要件が異なるためミスが起きやすい分野です。

本記事では、新入社員の入社時に必要な保険手続きを、実務担当者向けにわかりやすく整理します。

 


1. 社会保険の加入手続き(健康保険・厚生年金)

■ 加入対象者

原則として、以下のいずれかに該当する場合は加入対象となります。

  • 正社員
  • 所定労働時間・日数が通常の労働者の概ね4分の3以上

また、短時間労働者については、
所定労働時間・日数が通常の労働者の4分の3未満であっても、
特定適用事業所(原則として、1年のうち6か月以上、短時間労働者を除く厚生年金保険の被保険者数が51人以上となることが見込まれる企業等)または任意特定適用事業所に勤務している場合には、以下の要件を満たすことで加入対象となります。

  • 週20時間以上勤務
  • 所定内賃金が月額8.8万円以上
  • 2カ月を超える雇用の見込みがある
  • 学生でない

※上記は2026年時点の主な基準であり、個別の雇用条件によって判断が必要です。

 


■ 提出書類

  • 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

必要に応じて:

  • 被扶養者(異動)届
  • マイナンバーまたは基礎年金番号が確認できる情報
  • その他、状況に応じた追加書類(適用除外関係など)

 


■ 提出期限

👉 事実発生(入社)から5日以内

提出先:日本年金機構(年金事務所または事務センター)

 


■ 実務ポイント

  • 資格取得日は原則「入社日」
  • 保険料は資格取得月から対象となり、給与控除の時期は会社の取扱いによって異なります
  • 給与控除の実務では「月末在籍の有無」が重要
  • 入社日が月末に近い場合でも原則加入対象

 


2. 雇用保険の加入手続き

■ 加入対象者

**原則として昼間学生を除き、**以下の両方を満たす場合に加入対象となります。

  • 週20時間以上働く
  • 31日以上の雇用見込みがある

※昼間学生であっても、以下のような場合は加入対象となることがあります。
・卒業見込証明書を有し、卒業前に就職して卒業後も同一事業所で勤務する予定がある場合
・休学中である場合
・事業主の命令または承認を受けて大学院等に在学する場合
・一定の条件下で、一般労働者と同様に勤務し得ると認められる場合

※試用期間中であっても、要件を満たせば加入対象です。

 


■ 提出書類

  • 雇用保険被保険者資格取得届

必要に応じて:

  • 前職の雇用保険被保険者番号が分かる資料(被保険者証など)

 


■ 提出期限

👉 被保険者となった日の属する月の翌月10日まで

提出先:事業所を管轄するハローワーク

 


■ 実務ポイント

  • 被保険者番号は原則として前職から引き継ぐ
  • 番号が分かる資料があると手続きがスムーズ
  • パート・アルバイトでも要件を満たせば加入対象

 


3. 社会保険と雇用保険の違い(整理)

項目

社会保険

雇用保険

管轄

年金事務所等

ハローワーク

提出期限

事実発生から5日以内

翌月10日まで

主な対象

正社員、4分の3基準該当者、一定の短時間労働者

週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある労働者(昼間学生は原則除く)

主な給付

医療保険・年金

失業等給付、育児休業給付など

👉 期限が大きく異なるため、ここでのミスが非常に多いポイントです。

 


4. 入社時に回収しておくべき情報

手続きをスムーズに進めるため、入社時に以下を確認しておきましょう。

  • マイナンバー
  • 基礎年金番号
  • 雇用保険被保険者番号(前職分)
  • 扶養家族の情報(配偶者・子など)

※本人が保有している資料について、必要に応じて確認する場合があります。

 


5. よくあるミスと注意点

❌ 社会保険の提出遅れ

→ 原則は「5日以内」
→ 遅れても受理されることはありますが、期限遵守が基本です

 


❌ 雇用保険の加入漏れ

→ 週20時間前後のパートで発生しやすい

 


❌ 扶養の判断ミス

→ 年収見込み・働き方で判定が変わるため注意

 


❌ 本人確認情報の回収漏れ

→ マイナンバーや基礎年金番号が不明だと、手続きがスムーズに進まない場合があります

 


6. 電子申請の活用

社会保険・雇用保険の手続きでは、電子申請の利用が進められています。

メリット:

  • 手続きのスピード向上
  • 書類紛失リスクの低減
  • 進捗管理がしやすい

また、社会保険の一部手続きについては、一定の法人において電子申請が義務化されています。

複数名の採用がある企業では、導入を検討する価値があります。

 


まとめ

新入社員の保険手続きは、次の3点が重要です。

  • 社会保険は「5日以内」、雇用保険は「翌月10日まで」
  • 加入対象の判断を正確に行う
  • 必要な情報を事前に回収する

この3点を押さえておけば、大きなトラブルは防げます。

 


最後に

入社手続きは毎年発生する業務ですが、
制度改正や適用範囲の拡大により、判断が難しくなるケースも増えています。

当事務所では、

  • 入社手続きのチェック
  • 電子申請の導入支援
  • 社会保険・雇用保険の適用判断

などをサポートしております。

お気軽にご相談ください。

 

 

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