育児・介護休業19-23
2022/10/16
(賃金等の取扱い)
第19条 本規程に定めのない休業、休暇、短時間勤務、深夜業制限等の期間中の賃金は、別に定める賃金規程による。
(賞与の取扱い)
第20条 従業員が算定期間につき全部休業した場合は、賞与は原則として支給しない。
2 従業員は算定期間の一部を育児・介護休業した場合には、その休業した期間、勤務した期間の実績、その他諸事情を勘案し、相当額を支給するが、原則として出勤日数により日割りで計算した額を支給する。
(賃金改定の取扱い)
第21条 育児・介護休業を取得している期間中に賃金改定のある場合には、会社はその休業している従業員に対しては賃金改定を行わない。
2 育児・介護休業を取得した従業員に対して、賃金改定が行われる場合の改定率については、育児・介護休業期間の程度に応じて改定率を調整することがある。
(年次有給休暇の取扱い)
第22条 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定にあたっては、以下のとおりとする。
(1)育児・介護休業をした日は、出勤したものとみなす。
(2)子の看護休暇の日及び介護休暇を取得した日は、欠勤したものとみなす。ただし、全労働日には含めないものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第23条 会社は、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、短時間勤務等の措置、所定外労働の免除、時間外労働の制限、深夜業の制限の各制度の利用の申し出をし、または利用した従業員等に対して、当該行為を理由に不利益な取扱いをしてはならない。
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