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育児休業に関する規定の規定の改正例「育児休業の対象者①」

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育児休業に関する規定の規定の改正例「育児休業の対象者①」

育児休業に関する規定の規定の改正例「育児休業の対象者①」

2022/11/23

育児介護休業法が改正され、令和4年10月より施工されております。

育児介護についての規定をまだ変えていない事業所におかれましては、変更する必要がございます。厚生労働省の規定例などをそのままコピー&ペーストにて変えるのもよいのですが、どうしてそのような改定になったのか、その意味合いを理解していくことが重要と考えます。

 

今回、厚生労働省の規定例をモデルとして、モデル規定例がどのように変わっていったかを説明することにより、少しずつ説明していければよいかなと思っております。

 

まずは育児休業の対象者です。以前の規定例ではこのようになっております。

 

〇改正前の規定例(2021年1月1日改正)

(育児休業の対象者)

第2条

1 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、申出により、育児休業をすることができる。ただし、有期契約従業員にあっては、申出時点において、次のいずれにも該当する者に限り、育児休業をすることができる。

一 入社1年以上であること

二 子が1歳6か月(本条第〇項の申出にあっては2歳)になるまでに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

 

 

◎改正のポイント

有期契約従業員について、これまでは、入社1年以上という縛りがありましたが、これが撤廃されました。

 

〇(改正後)

(育児休業の対象者)

第2条

1 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。ただし、有期雇用従業員にあっては、申出時点において、子が1歳6か月(本条第5項又は第6項の申出にあっては歳)に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、育児休業をすることができる。

 

 

★解説

ちょっとわかりにくいかもしれませんが、これまでは、有期雇用の方については1年以上という制約がございました。その文言が消えております。

なお、子が1歳6か月(本条第5項又は第6項の申出にあっては歳)に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、、、、という個所についてはは、子が1歳6か月に達する日までに雇止めが明示されている有期契約など、契約更新がない場合は育児休業を申請できるという意味合いです。有期契約において、契約更新条項が存在すれば、申請対象となり得るということです。

 

◎(有期・無期にかかわらず)雇用された期間が1年未満の方を対象外とすることもできるのでしょうか?

 

はい、できます。これは労使協定を締結することにより可能ですが、これは次回紹介いたします。

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