FUJI社会保険労務士法人

育児休業に関する規定の規定の改正例「育児休業の対象者③」

お問い合わせはこちら

育児休業に関する規定の規定の改正例「育児休業の対象者③」

育児休業に関する規定の規定の改正例「育児休業の対象者③」

2022/11/28

育児介護休業法が改正され、令和4年10月より施工されております。

 

前回、入社1年未満の方を、育児休業の対象から除くには、どうしたらよいかという話をいたしました。今回は、このお話を紹介いたします。

 

引き続き厚生労働省の規定例を紹介いたします。

 

〇基本の規定例

(育児休業の対象者)

第 2 条 1 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1 歳に満たない子と同 居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。ただし、有期雇用 従業員にあっては、申出時点において、子が 1 歳 6 か月(本条第5項又は第6項の申出にあっては 2歳)に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、育児休 業をすることができる。

 

〇1年未満の従業員(有期無期問わず)を除外する場合

(育児休業の対象者)

第 2 条 1 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1 歳に満たない子と 同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。ただし、有期雇 用従業員にあっては、申出時点において、子が 1 歳 6 か月(本条第 6 項又は第 7 項の申出にあって は 2 歳)に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り育児休 業をすることができる。

2 本条第 1 項、第 3 項から第 7 項にかかわらず、労使協定により除外された次の従業員からの休業 の申出は拒むことができる。

一 入社 1 年未満の従業員

二 申出の日から 1 年(本条第 4 項から第 7 項の申出にあっては 6 か月)以内に雇用関係が終了す ることが明らかな従業員

三 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の従業員

 

 

このような規定を追加することにより、入社1年未満の方を、育児休業の対象から除外することは可能です。

しかし、ひとつ、追加の条件がございます。それは、規定例にも文言がでてきますが、労使協定を締結することが必要です。

 

この労使協定も、ひな形がございますので、紹介いたします。

 

こちらに、規定例をアップロードいたしましたので、ご参照下さい

 

https://fuji-roumu.com/special/

ここのその他の部分にアップロードいたしました。少し探しにくいかもしれませんが、お許し下さい。

 

ご不明の点などございましたら、ご連絡下さい。

 

※いずれに資料も、厚生労働省のHPより引用いたしました。

 

 

----------------------------------------------------------------------
FUJI社会保険労務士法人
417-0052
静岡県富士市中央町3-2-2
電話番号 : 0545-54-1033
FAX番号 : 0545-54-1063


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。