育児休業に関する規定の規定の改正例「育児休業の対象者③」
2022/11/28
育児介護休業法が改正され、令和4年10月より施工されております。
前回、入社1年未満の方を、育児休業の対象から除くには、どうしたらよいかという話をいたしました。今回は、このお話を紹介いたします。
引き続き厚生労働省の規定例を紹介いたします。
〇基本の規定例
(育児休業の対象者)
第 2 条 1 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1 歳に満たない子と同 居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。ただし、有期雇用 従業員にあっては、申出時点において、子が 1 歳 6 か月(本条第5項又は第6項の申出にあっては 2歳)に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、育児休 業をすることができる。
〇1年未満の従業員(有期無期問わず)を除外する場合
(育児休業の対象者)
第 2 条 1 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1 歳に満たない子と 同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。ただし、有期雇 用従業員にあっては、申出時点において、子が 1 歳 6 か月(本条第 6 項又は第 7 項の申出にあって は 2 歳)に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り育児休 業をすることができる。
2 本条第 1 項、第 3 項から第 7 項にかかわらず、労使協定により除外された次の従業員からの休業 の申出は拒むことができる。
一 入社 1 年未満の従業員
二 申出の日から 1 年(本条第 4 項から第 7 項の申出にあっては 6 か月)以内に雇用関係が終了す ることが明らかな従業員
三 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の従業員
このような規定を追加することにより、入社1年未満の方を、育児休業の対象から除外することは可能です。
しかし、ひとつ、追加の条件がございます。それは、規定例にも文言がでてきますが、労使協定を締結することが必要です。
この労使協定も、ひな形がございますので、紹介いたします。
こちらに、規定例をアップロードいたしましたので、ご参照下さい
https://fuji-roumu.com/special/
ここのその他の部分にアップロードいたしました。少し探しにくいかもしれませんが、お許し下さい。
ご不明の点などございましたら、ご連絡下さい。
※いずれに資料も、厚生労働省のHPより引用いたしました。
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