育児休業に関する規定の規定の改正例「開始日の柔軟化」
2022/11/30
ひきつづき、育児・介護休業規定の改正例を紹介いたします。
〇2021年1月1日施工改正例
4.次のいずれにも該当する従業員は、子が1歳6ヶ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日に限るものとする。
①従業員又は配偶者が原則として子の1歳の誕生日の前日に育児休業をしていること
②次のいずれかの事情があること
(1)保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
(2)従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
〇2022年10月1日施工改正例
4 次のいずれにも該当する従業員は、子が 1 歳 6 か月に達するまでの間で必要な日数について育児 休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の 1 歳の誕生日に 限るものとする。ただし、配偶者が育児・介護休業法第 5 条第 3 項(本項)に基づく休業を子の 1 歳の誕生日から開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすること ができる。
イ 従業員又は配偶者が原則として子の 1 歳の誕生日の前日に育児休業をしていること
ロ 次のいずれかの事情があること
(ア) 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
(イ) 従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1 歳以降育児に当たる予定で あった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
ハ 子の 1 歳の誕生日以降に本項の休業をしたことがないこと
5 4にかかわらず、産前・産後休業等が始まったことにより1に基づく育児休業が終了し、その産前・産後休業等に係る子等が死亡等した従業員は、子が1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる(
このうち、赤字部分の改正について紹介いたします。
育児休業の取得について、夫婦で途中で交代してなどと、柔軟に取得できるようにするための改正がございました。従来は、「育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日に限るものとする。」とされていたように、開始日は原則は固定されていたのです。
文章だけですと、イメージがわかりにくいので、次回、図示したいと思います。
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