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【2026年版】労働保険の年度更新とは?

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【2026年版】労働保険の年度更新とは?

【2026年版】労働保険の年度更新とは?

2026/06/15

 

【2026年版】労働保険の年度更新とは?

毎年7月までに必要な申告・納付手続きをわかりやすく解説

はじめに

毎年6月から7月にかけて行う「労働保険の年度更新」。

会社宛てに届く年度更新の書類を見て、

  • 毎年やっているけれど仕組みがよく分からない
  • 何のための手続きなのか知りたい
  • いつまでに提出すればよいのか確認したい

と思われる事業主や担当者の方も多いのではないでしょうか。

労働保険の年度更新は、従業員を雇用している事業所であれば原則として必要になる重要な手続きです。

今回は、労働保険の年度更新の仕組みや流れ、実務上の注意点について解説します。

 


労働保険とは?

「労働保険」とは、

  • 労災保険(労働者災害補償保険)
  • 雇用保険

をまとめた総称です。

労災保険は、業務中や通勤中のケガや病気などに備える制度です。

雇用保険は、失業給付や育児休業給付など、労働者の生活や雇用の安定を支える制度です。

従業員を1人でも雇用している事業所は、原則として労働保険への加入が必要となります。

 


誰が保険料を負担するの?

意外と知られていませんが、労災保険と雇用保険では保険料の負担方法が異なります。

労災保険料

労災保険料は、事業主が全額負担します。

雇用保険料

雇用保険料は、事業主と労働者の双方で負担します。

年度更新では、雇用保険被保険者へ支払った賃金総額をもとに、雇用保険分の保険料を計算します。

 


年度更新とは?

労働保険料は、年度の始めに概算で納付し、翌年度に実際の賃金額で精算する仕組みになっています。

そのため事業主は毎年、

  1. 前年度の保険料を確定する
  2. 今年度の概算保険料を申告する

という2つの手続きを行います。

この手続きをまとめて「年度更新」と呼びます。

 


なぜ毎年手続きが必要なの?

労働保険料は、

従業員へ支払った賃金総額

を基準に計算されます。

しかし、年度の始めには1年間の賃金総額は確定していません。

そのため、

  • 前年度は概算で納付
  • 翌年度に実際の賃金額で精算

という仕組みになっています。

 


年度更新では何を計算する?

年度更新では主に3つの項目を計算します。

① 確定保険料

前年度の賃金総額をもとに、実際の保険料を計算します。

ここで重要なのは、

労働保険の年度区分は、実際の支払日ではなく「賃金締切日」がどの年度に属するかで判断する

という点です。

例えば、

  • 3月末締め
  • 4月20日支給

の給与であれば、4月に支払われていても前年度分の賃金として集計します。

② 概算保険料

今年度に支払う見込みの賃金総額をもとに保険料を計算します。

一般的には前年度の実績をもとに算出します。

③ 一般拠出金

石綿(アスベスト)健康被害救済法に基づく一般拠出金についても、年度更新時にあわせて申告・納付します。

 


令和8年度の申告・納付期間

令和8年度の労働保険年度更新期間は、

2026年6月1日(月)から7月10日(金)まで

です。

この期間内に、申告書の提出と保険料の納付を行う必要があります。

 


賃金集計で注意したいポイント

年度更新で最も時間がかかるのが賃金集計です。

対象となる賃金には、

  • 基本給
  • 残業代
  • 通勤手当
  • 各種手当
  • 賞与

などが含まれます。

一方で、

  • 出張旅費
  • 結婚祝金
  • 傷病見舞金

などは、原則として賃金には含まれません。

 


労働保険上の「賃金」と税法上の「給与」は違う

実務でよくあるのが、

給与として支払っているものは全部同じ扱いと思ってしまうケースです。

しかし、

  • 労働保険
  • 所得税
  • 社会保険

では、賃金や報酬の考え方が完全には一致しません。

そのため、

「昨年と同じ処理をしたつもりだったが、実は集計漏れがあった」

というケースも少なくありません。

 


パート・アルバイトも対象?

もちろん対象です。

正社員だけでなく、パート・アルバイトであっても、労災保険の対象となる労働者へ支払った賃金は原則として集計対象になります。

また、雇用保険被保険者へ支払った賃金は、雇用保険分の保険料算定対象となります。

「パートだから対象外」というわけではありません。

 


保険料率は毎年確認しましょう

労災保険率は業種によって異なります。

例えば、

  • 建設業
  • 製造業
  • 運送業
  • 介護事業

などでは適用される保険料率が異なります。

また、保険料率は法改正等により見直されることがあります。

毎年送付される年度更新申告書や厚生労働省の資料で最新の保険料率を確認しましょう。

 


保険料は分割納付できる?

一定の条件を満たす場合は、保険料の延納(分割納付)が可能です。

継続事業では、

  • 概算保険料額が40万円以上
  • 労災保険または雇用保険のどちらか一方のみ成立している事業で20万円以上 の場合、年3回に分けて納付することができます。

また、労働保険事務組合へ事務処理を委託している場合も、延納できる場合があります。

 


電子申請も利用できます

近年は電子申請を利用する事業所も増えています。

電子申請であれば、

  • 労働局へ行く必要がない
  • 郵送コストがかからない
  • 手続き状況を管理しやすい

といったメリットがあります。

 


よくあるミス

① 賃金集計漏れ

賞与や各種手当の集計漏れは非常に多いミスです。

② 入退社の反映漏れ

年度途中の入退社を反映できていないケースがあります。

③ 賃金締切日の判断ミス

支払日だけで判断してしまい、前年度・今年度の区分を誤るケースがあります。

④ 提出期限の失念

年度更新期間は毎年ほぼ同じですが、気付いたら期限が迫っていたというケースも少なくありません。

 


期限を過ぎるとどうなる?

申告手続きが遅れた場合、政府が保険料や一般拠出金の額を決定することがあります。

また、申告漏れや調査により不足保険料が確認された場合は、不足額に加えて追徴金が課される場合があります。

毎年の手続きだからこそ、早めの準備が大切です。

 


まとめ

労働保険の年度更新は、

  • 前年度保険料の精算
  • 今年度保険料の申告
  • 一般拠出金の申告

を行う重要な手続きです。

ポイントは、

✅ 毎年6月~7月に実施する
✅ 賃金総額を正しく集計する
✅ 賃金締切日ベースで集計する
✅ パート・アルバイトも対象になる
✅ 保険料率を毎年確認する
✅ 条件を満たせば分割納付も可能

という点です。

 


最後に

年度更新は毎年発生する手続きですが、

  • 賃金集計
  • 保険料計算
  • 入退社確認
  • 保険料率確認

など、意外と手間がかかる業務です。

当事務所では、

  • 労働保険年度更新の代行
  • 賃金集計の確認
  • 電子申請対応

などをサポートしております。

 

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