2026年の年末調整は何が変わる?企業が確認したい改正ポイント
2026/10/16
2026年の年末調整は何が変わる?企業が確認したい改正ポイント
今年も年末調整の時期が近づいてきました。2026年(令和8年)は、基礎控除や給与所得控除の引上げなど、昨年から変更された点があります。特に、従業員本人や扶養家族の所得によって控除額が変わるため、昨年の申告内容をそのまま使わず確認することが大切です。
まずは主な変更点
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1.基礎控除・給与所得控除の引上げ
2026年分の基礎控除は、本人の合計所得金額に応じて異なります。
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2025年にも所得に応じた上乗せ特例があったため、すべての従業員が「58万円から62万円」に変わるわけではありません。
また、給与所得控除の最低保障額は74万円となり、給与収入のみでほかに所得がない場合、所得税がかからない給与年収の目安は178万円となります。ただし、住民税や社会保険の扶養基準とは異なります。
担当者が確認したいこと
基礎控除申告書の所得見積額を確認し、給与計算ソフトが令和8年分の計算表に対応しているか確認しましょう。
2.扶養家族の所得要件が変わります
扶養親族や同一生計配偶者の合計所得金額の要件は、58万円以下から62万円以下へ引き上げられました。給与収入のみなら、年収136万円以下が目安です。
19歳以上23歳未満の親族には、2025年創設の「特定親族特別控除」も引き続き適用されます。
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年齢は原則として12月31日時点で判定します。大学生のアルバイト収入などは、年末までの見込み額を確認しましょう。特定親族特別控除には所定の申告書が必要です。
3.生命保険料控除の特例にも注意
2026年分から、23歳未満の扶養親族がいるなどの要件を満たす場合、新契約に係る一般生命保険料控除の限度額が通常の4万円から6万円に引き上げられます。
16歳未満の扶養親族も対象になり得ますが、生命保険料控除全体の上限は12万円のままです。
旧契約のみの一般生命保険料控除は最高5万円で、今回の引上げの対象ではありません。
新契約と旧契約を併用する場合は、旧契約の年間支払保険料などによって計算方法が異なります。 特例の対象でも必ず6万円の控除になるわけではないため、令和8年分の保険料控除申告書の計算方法に従ってください。
なお、夫婦双方が要件を満たす場合は、それぞれ特例を適用できることがあります。保険契約者の名義だけで判断せず、実際に保険料を負担した人や保険金受取人等の要件を確認しましょう。
特例を適用した場合は、源泉徴収票の摘要欄への所定の記載にも注意が必要です。
4.企業が確認したい実務チェック
- 従業員への申告書の案内と提出期限の周知
- 扶養親族・配偶者の所得見積額の確認
- 保険料控除申告書と証明書の照合
- 中途入社者の前職の源泉徴収票の確認
- 給与計算ソフトと源泉徴収票の出力設定の確認
今回の改正で新たに扶養親族等に該当する人がいる場合、原則として12月1日以後最初の給与支払日の前日までに扶養控除等申告書の異動申告を行います。
年末調整時までに提出された場合も、その内容に基づいて年末調整できます。
一方、11月30日以前の給与の源泉徴収では、改正によって新たに該当する人を扶養親族等の人数に含めません。
5.改正の適用時期
基礎控除等の改正は2026年12月1日に施行され、2026年分の所得税に適用されます。
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死亡退職や海外転勤などで11月30日以前に年末調整を行う一定の場合は、改正前の控除額等を使用します。改正後の控除を受けるために確定申告等が必要になることがあります。
まとめ
2026年の年末調整は、基礎控除や扶養親族の所得要件、生命保険料控除の特例など、確認事項が増えています。
書類を回収してからの修正を減らせるよう、従業員への早めの案内と、申告内容・給与計算ソフトの事前確認を進めましょう。
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