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ストレスチェック制度が50人未満の事業場にも拡大へ

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ストレスチェック制度が50人未満の事業場にも拡大へ

ストレスチェック制度が50人未満の事業場にも拡大へ

2024/10/24

厚生労働省がメンタルヘルス対策強化の骨子案を提示

 

2023年9月30日、厚生労働省は「ストレスチェック制度等メンタルヘルス対策に関する検討会」に対し、ストレスチェックの実施義務を労働者50人未満の事業場にも拡大する内容を盛り込んだ骨子案を提示しました。この案によると、50人未満の事業場については、労働基準監督署への報告義務は課されない方針です。また、実施に向けて十分な準備期間を設け、事業場規模に応じた体制や方法をまとめたマニュアルの作成も予定されています。


ストレスチェック制度の概要

ストレスチェック制度は、労働者の心理的な負担を把握し、職場環境を改善するための取り組みです。医師などが実施する「ストレスチェック」、その結果を用いた「集団分析」、そして分析結果に基づく「職場環境改善」という3つのステップで構成されています。この制度は、平成26年の労働安全衛生法および労働安全衛生規則の改正により導入され、50人以上の事業場に対して実施義務が課されていますが、50人未満の事業場については労働者のプライバシー保護の観点から努力義務にとどまっていました。

 

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