「ウチのパートさん、雇用保険入れた方がいい?」
2025/07/28
「ウチのパートさん、雇用保険入れた方がいい?」
雇用保険の加入基準をやさしく解説【2025年最新版】
「週3日勤務のパートさんって雇用保険に入れなきゃいけないの?」
「アルバイトでも加入させる必要あるの?」
こんな疑問、企業の人事・労務担当者からよく聞きます。
雇用保険は、加入が義務付けられる制度で、「入りたい人だけが入れるもの」ではありません。
加入基準を間違えると、後からの遡り手続きや保険料の支払いが必要になるケースも…。
そこで今回は、2025年7月時点での雇用保険加入の条件と、今後の制度改正の方向性についてもわかりやすく解説します!
そもそも雇用保険とは?
雇用保険は、失業したときに生活を支える公的保険制度です。
また、育児や介護で働けないときや、スキルアップをしたいときにも給付金を受け取れる仕組みがあります。
主な給付内容は以下の通り:
- 失業給付(基本手当)
- 育児休業給付金
- 介護休業給付金
- 教育訓練給付金(資格取得やスクール補助)など
加入していれば、いざという時の大きな安心になります。
雇用保険に「加入させなければいけない」人の条件
雇用保険は、次の2つの条件を満たした労働者に対し、企業が加入手続きを行う義務があります(2025年7月現在)。
✅ 条件①:1週間の所定労働時間が20時間以上
「所定労働時間」とは、契約書に記載されたその人の標準的な週あたりの労働時間のこと。実際の勤務日数ではなく、契約ベースで判断します。
✅ 例:
- 週4日 × 1日5時間 → 週20時間 → 加入対象
- 週3日 × 1日6時間 → 週18時間 → 対象外
📝【補足】
勤務時間が週によって変わるシフト制などでは、平均週労働時間で判断されます。迷った場合はハローワークへの確認が確実です。
✅ 条件②:31日以上の雇用見込みがあること
雇用契約が「2週間だけ」などの短期であれば加入は不要ですが、**契約更新が前提の短期契約(例:1か月契約を繰り返す)**は実質的に長期雇用と判断され、加入義務が発生します。
✅ 典型例:
- 契約上は1か月更新
- 実際は1年以上勤務している
→ 加入対象です。
昼間学生は原則対象外(ただし例外あり)
- 昼間学生(全日制)は原則、雇用保険に加入できません。
- ただし、以下の場合は加入対象となることがあります:
- 夜間部・定時制・通信制の学生
- 卒業見込みで働いている場合(内定後の勤務など)
- 休学中など、日中の就学義務がない場合
- 夜間部・定時制・通信制の学生
📝【補足】
判断に迷ったときは、労働局またはハローワークへの確認が推奨されます。
雇用形態は関係なし!
雇用保険の加入基準においては、「正社員」「パート」「アルバイト」といった呼称は一切関係ありません。
✅ 加入が必要な例:
- 週5日勤務のパート主婦
- 長期勤務中のアルバイト
- 月給制の契約社員
- 派遣社員(手続きは派遣元が実施)
試用期間中・短期契約中も要注意!
❌「試用期間だからまだ加入させなくていい」は誤解!
→ 要件を満たしていれば、初日から雇用保険に加入させなければいけません。
❌「1か月契約だから対象外」は要注意!
→ 更新前提なら、実質的に31日以上の雇用見込みがあるとされ、加入対象になります。
加入手続きは会社の責任です!
雇用保険への手続きは、労働者本人ではなく事業主(企業)が行う義務です。
「本人が希望しない」「アルバイトだから大丈夫」などと放置すると、後から行政指導や保険料の遡及徴収が発生するリスクもあります。
将来的には「週10時間以上」も対象になるかも?
厚生労働省は、将来的に週10時間以上働く人にも雇用保険加入を義務づける方向で検討を進めています。
(現時点では法案化・施行時期とも未定)
企業としては、今後の制度拡大にも備え、就業実態に応じた労務管理の見直しを始めておくことが望まれます。
雇用保険の加入基準まとめ(2025年7月版)
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まとめ:早めの確認がトラブル防止のカギ!
- 所定労働時間と雇用期間の見込みを、まずチェック!
- 試用期間中や短期契約でも加入義務があるケースに注意!
- 加入手続きを怠ると、後から大きな負担になります。
「うちのパートさんってどうなるの?」
判断に迷ったら、当事務所にご相談ください!
✅ 雇用保険の加入可否の判定
✅ ハローワークへの手続き代行
✅ 雇用契約内容の見直しサポート
労務リスクを防ぐためにも、専門家への早めの相談がおすすめです。
※本記事は2025年7月時点の法令および厚生労働省の資料に基づいて作成しています。最新情報は、厚生労働省や最寄りのハローワークにてご確認ください。
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