傷病手当金とは?
2026/01/19
傷病手当金とは?
病気やケガで働けないときに知っておきたい支給条件・金額・注意点
はじめに
従業員が病気やケガで突然長期間休むことになった場合、
「給与が出ない期間の生活はどうなるのか?」
これは、本人にとっても会社にとっても大きな不安要素です。
そんなときに活用できるのが、健康保険の傷病手当金です。
制度自体は昔からありますが、支給条件や期間の考え方は意外と誤解されがちです。
この記事では、2026年2月時点の最新ルールを前提に、
中小企業の経営者・総務担当者が押さえておきたいポイントを整理します。
傷病手当金とは?
傷病手当金は、健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に加入している被保険者が、
業務外の病気やケガにより働けなくなった場合に支給される給付です。
生活保障を目的とした制度であり、会社が支給するものではなく、
健康保険から本人へ支給されます。
対象にならないケース
- 業務中・通勤中のケガや病気(→ 労災保険の対象)
- 任意継続被保険者(原則として対象外)
支給されるための4つの条件
以下の すべてを満たす必要があります。
- 業務外の病気やケガであること
- 医師の意見等により、**労務不能(働けない状態)**であること
- 連続した3日間の待期期間を含み、4日以上休んでいること
- その期間について、給与の支給がない、または減額されていること
待期期間とは?
支給開始前に必要な「3日間の連続した休み」を指します。
- 有給休暇
- 土日・祝日
- 年末年始などの会社休日
これらも待期期間としてカウント可能です。
※待期期間の3日分は支給されません。
※4日目以降が支給対象となります。
支給額はいくら?
1日あたりの支給額は、原則として給与の約3分の2です。
計算式(基本)
支給開始日以前の継続した12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3
例
標準報酬月額:30万円
→ 30万円 ÷ 30 × 2/3 ≒ 6,666円/日
※加入期間が12か月未満の場合は、別の計算方法になります。
※傷病手当金は非課税です。
支給期間はどれくらい?
▶ 支給開始日から「通算して」最長1年6か月
2022年の制度改正により、通算方式に変更されています。
重要なのはここです。
- 実際に支給された日数の合計ではない
- 最初に支給が始まった日から、暦で1年6か月
途中で復職しても、期間のカウントは止まりません。
例
- 2025年4月1日 支給開始
→ 2026年9月30日までが上限
(途中で復職・再休職しても同じ)
有給休暇との関係
原則として、有給休暇を使って給与が全額支給されている期間は対象外です。
ただし、以下のケースがあります。
- 給与が一部のみ支給されている
- 支給されている給与額が、傷病手当金の日額より少ない
この場合、差額分のみ支給される可能性があります。
※具体的な取扱いは保険者(協会けんぽ・健保組合)ごとに確認が必要です。
退職後ももらえる?
一定の条件を満たせば、退職後も継続して受給できる場合があります。
主な要件
- 退職日時点で、すでに傷病手当金の支給要件を満たしている
- 被保険者期間が継続して1年以上ある
- 退職日以降も労務不能の状態が続いている
⚠️ 任意継続被保険者になると、新規の支給は不可
(在職中からの継続給付は可)
申請手続きと会社の役割
申請は本人が行いますが、会社の協力が不可欠です。
必要な記入欄
- 本人記入欄
- 医師の意見欄(診断書とは別)
- 事業主記入欄(出勤状況・給与支給状況)
記載ミスや勤怠・給与データの不整合があると、
支給が遅れる原因になります。
よくある誤解・注意点
- 「医師の診断書があれば必ずもらえる」→ ✕
- 「休んだ日すべてに支給される」→ ✕(待期3日は不支給)
- 「パート・アルバイトは対象外」→ ✕
→ 健康保険に加入していれば対象
まとめ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最後に
傷病手当金は、従業員の生活を守るための重要な制度です。
一方で、会社側が制度を正しく理解していないと、
「説明不足」「誤案内」「トラブル」につながりかねません。
当事務所では、
- 傷病手当金の申請実務
- 休職時の対応整理
- 就業規則・社内ルールとの整合確認
などもサポートしています。
----------------------------------------------------------------------
FUJI社会保険労務士法人
417-0052
静岡県富士市中央町3-2-2
電話番号 : 0545-54-1033
FAX番号 : 0545-54-1063
----------------------------------------------------------------------

