就業規則10-12
2022/10/13
第2節 中途採用
(採 用)
第10条 会社は、入社を希望する者(新卒者以外の者)の中から、以下の手順による選考を行った上で採用予定者を決定する。
(1)履歴書(直筆、写真付)及び職務経歴書による書類選考
(2)取締役又は人事担当者による1次試験
(3)代表取締役が行う2次試験
2 会社は、前項第2号及び3号の試験は面接によって行い、筆記試験及び技能試験を課する場合がある。
3 会社は、採用予定者が提出した書面の審査を経て、採用者を決定する。
(採用決定前の提出書類)
第11条 採用予定者は、すでに提出している書類を除き、会社から提出を求められた日から14日以内に次の書類を提出しなければならない。ただし、第4号の誓約書は、入社日までに提出しなければならない。
(1)住民票記載事項証明書
(2)通勤方法及び現住所の略図(会社指定のもの)
(3)最終学歴の卒業証明書
(4)誓約書(会社指定のもの)
(5)身元保証書(会社指定のもの。身元保証人は1人以上で印鑑証明書添付が必要)
(6)前職の会社が発行した退職理由に関する証明書又は離職証明書等、退職の理由を明らかにする文書
(7)健康診断書(3か月以内に実施され、既往歴及び業務歴の調査、自覚症状及び他覚症状の有無、身長、体重、腹囲、視力及び聴力、胸部エックス線、血圧、貧血肝機能、血中脂質、血糖、尿、心電図の検査結果が記載されているもの)
(8)給与所得扶養控除申告書
(9)源泉徴収票(入社した年に他からの給与所得があった者に限る)
(10)雇用保険被保険者証、年金手帳
(11)採用の条件となる各種資格又は免許等の証明書
(12)給与振込口座申請書(会社指定のもの)
(13)無事故・無違反・運転記録証明書又は同書交付申請委任状(会社指定のもの)
(14)年金加入記録の写し(公的年金制度の加入履歴(加入していた年金制度、加入した年月、脱退した年月、加入月数)、厚生年金に加入していたときの会社名、標準報酬月額、標準賞与額が記載されているもの)
(15)番号法に基づく個人番号の届出書
(16)その他会社が必要と認める書類
2 前項各号の提出書類については、会社が指示した場合はその一部を省略することができる。
3 会社は、第1項第15号の届出書に記載する個人番号は、以下の各号の事務の目的で利用するものとする。
(1)給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務
(2)雇用保険届出事務
(3)健康保険・厚生年金保険届出事務
(4)その他マイナンバー取扱規程第3条に定める事務
第3節 その他
(身上異動事項の届出)
第12条 採用内定者、採用者、従業員は第9条又は第11条の提出書類の事項に変更があるときは、10日以内に書面で会社に届けなければならない。
2 会社は、前項の届出に伴い、前項の者に対し、会社が必要と認める証明書等の提示を求めることができる。
3 前2項に定める届出及び証明書の提示の遅滞により、従業員の被る不利益について会社はその責を負わない。
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