就業規則13-15
2022/10/13
身元保証人)
第13条 身元保証人は経済的に独立した者で会社が適当と認めた者1人以上とする。
2 身元保証人の保証期間は5年とする。ただし、保証期間を更新する場合がある。
3 身元保証人が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、直ちにこれを変更し、新たに書面で会社に届け出ることとする。
(1)死亡し又は失踪の宣告を受けたとき
(2)破産手続開始決定がなされたとき、その他その者について経済的信用に疑いが生じたとき
(3)前各号に定めるほか、会社が身元保証人を不適格と認めたとき
(採用又は採用内定取消事由)
第14条 採用者又は採用内定者が次の各号のいずれかに該当するときは、採用又は採用内定を取り消し、採用しない。
(1)採用条件が達成されなかったとき(卒業、免許取得など)
(2)内定時に提出する誓約書の採用条件が達成されなかったとき
(3)会社に提出する誓約書の内容に違反したとき
(4)内定時に提出する誓約書の内定取消事由に該当したとき
(5)健康状態が悪化し、会社が指定する医師が完全なる労務提供が可能との診断をしないとき
(6)採否の決定に関わる経歴を偽り又は報告をしなかったとき
(7)採否の決定に関わる事項について偽り又は報告をしなかったとき
(8)業務を行う上で不適当な事情が発生又は発覚したとき
(9)会社の品位又は信用を害する事情又は、その可能性のある事情が発生したとき
(10)犯罪、破廉恥行為その他社会的に不名誉な行為を行ったとき
(11)採用又は採用内定時には予想できなかった事情により、会社の経営環境が悪化したとき又は事業運営の見直しなどが行われたとき
(12)その他上記に準じる事由又はやむを得ない事由があるとき
(試用期間)
第15条 新たに採用された者については、採用の日から6か月間を試用期間とする。
2 会社は、試用期間中の健康状態、勤務態度及び業務成績等を勘案し、従業員として適格性の有無を試用期間の開始から終了までの間に決定する。
3 前項の試用期間は、会社が必要と認めた場合は9か月間の範囲で延長することがある。
4 会社は必要と認めたときには、従業員に通知して試用期間を短縮し又は設けないことがある。
5 試用期間は、勤続年数に通算する。
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