就業規則16-18
2022/10/13
(試用期間の解約事由)
第16条 試用期間中の者が次の各号のいずれかに該当するときは、試用期間中又は試用期間終了時に雇用契約を解約する。
(1)重要な書類等を指定期日までに提出しないとき
(2)正当な理由があることを書面等で証明できない無断遅刻又は無断欠勤をしたとき
(3)正当な理由なく上司の指示に従わなかったとき
(4)就業時間中、業務に専念せず、職場を離れ又は私的な行為を行ったとき
(5)健康状態、勤務態度、業務成績等が従業員として不適格であると会社が判断したとき
(6)会社への提出書類、面接時に述べた内容が事実と異なることが判明したとき。または、 業務遂行に支障となる恐れのある既往症や採用の決定に影響する事実を報告しなかったとき
(7)服務規律等に関する規程に定める遵守事項に違反し、指導するも改善がみられず又は改善する意思がないと会社が判断したとき
(8)第66条に定める普通解雇事由に該当したとき
(9)第56条に定める懲戒解雇事由に該当したとき
(10)その他、前各号に準ずる程度の事由があるとき
第3章 人事異動
第1節 人事異動等
(担当業務の変更、出張)
第17条 従業員は、会社が命じる担当業務の変更又は出張に応じなければならない。
(研 修)
第18条 従業員は、会社及び委託会社が実施する研修及び宿泊を伴う研修に参加しなければならない。
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