就業規則19-21
2022/10/13
(配置転換)
第19条 従業員は、会社が命じる職種の変更及び転勤(以下職種の変更及び転勤を併せて「配転」という。)に応じなければならない。
2 会社は、次の各号のいずれかの事由により配転を命じることがある。
(1)欠員の補充、人員の増補を行うとき
(2)従業員の適性に応じた配置を行うとき
(3)人材育成の必要があるとき
(4)良好な人間関係の維持のために必要なとき
(5)組織変更、事業の新設、廃止、縮小などを行うとき
(6)その他、経営上又は業務上の必要があるとき
3 配転による職種や勤務地に応じて、労働時間や賃金等の労働条件に変更を伴う場合がある。
4 配転を命ぜられた者は、配転する日までに後任者が適正に業務を遂行できるように業務の引継を行わなければならない。
5 従業員は、配転に耐えられない健康上の問題がある場合には、速やかに会社に申し出るとともに、会社が指定する医師の診断書を提出しなければならない。
(昇格、降格)
第20条 会社は、業務上必要な場合には、従業員の能力や適性その他の事情を勘案して、昇格又は降格を命ずる。
2 従業員は、会社が命じる昇格又は降格に応じなければならない。
(就任又は解任)
第21条 会社は、業務上必要な場合には、従業員の能力及び適性その他の事情を勘案して、職 務の就任を命じ又は解任する。
2 従業員は、会社が命じる職務の就任又は解任に応じなければならない。
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