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育児・介護休業16-18

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育児・介護休業16-18

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2022/10/16

(育児短時間勤務)

第16条 3歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより、所定労働時間を6時間に短縮することができる。

2 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員は、育児短時間勤務を申し出ることができない。

(1)日雇従業員

(2)1日の所定労働時間が6時間以下である従業員

(3)労使協定により除外される次のいずれかの従業員

① 会社に引き続き雇用されている期間が1年未満の従業員

② 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

③ 業務の性質又は業務の実施体制に照らして所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する従業員

3 育児短時間勤務期間中の始業及び終業の時刻は、育児の状況を踏まえて、個別に定める。

4 1歳に満たない子を育てる女性従業員は、更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。 

5 育児短時間勤務の申出をしようとする従業員は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、短縮しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の1か月前までに、育児短時間勤務申出書を会社に提出しなければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、育児短時間勤務取扱通知書を交付する。その他の適用のための手続等については、第4条から第6条までの規定(第4条第3項及び第5条第2項を除く。)を適用する。

6 育児短時間勤務期間中の賃金については、時給換算した額を基礎とした短縮後の所定労働時間に応じた基本給及び諸手当を支給する。

 

 

(業務上育児短時間勤務の困難な従業員に対する代替措置)

第17条 前条第2項第3号③の従業員は、申し出ることにより、始業・終業の時刻の繰上げ、繰り下げの制度を利用することができる。

2 会社は、前項の制度を適用する場合、具体的な就業形態、その他の労働条件については、従業員との個別協議により決定するものとする。ただし、所定労働時間の変更がある場合、賃金については、前条第6項の規定を適用する。

 

(介護短時間勤務等の措置)

第18条 会社は、業務状況及び従業員の介護状況を考慮して、次のうちいずれかの措置(以下、本条において「勤務時間短縮等の措置」という。)を講ずるものとする。

(1)短時間勤務の制度

(2)始業・終業時刻の繰上げ、繰り下げの制度

2 要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇従業員を除く)は、申し出ることにより、会社が講じた前項のいずれかの制度の適用を受けることができる。

3 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員は、第1項第1号に定める介護短時間勤務を申し出ることができない。また、本項第2号に該当する従業員は、第1項第2号に定める始業・終業時刻の繰上げ、繰り下げを申し出ることができない。

(1)1日の所定労働時間が6時間以下である従業員

(2)労使協定により除外される次のいずれかの従業員

① 会社に引き続き雇用されている期間が1年未満の従業員

② 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

4 申出をしようとする者は、対象家族1人につき、利用開始の日から3年間の間で2回までの範囲で勤務時間短縮等の措置を受けることができる。

5 従業員が、勤務時間短縮等の措置の適用を受けた場合は、開始しようとする日(以下、本条において「措置開始予定日」という。)及び終了しようとする日を明らかにして、原則として、措置開始予定日の14日前までに、介護短時間勤務申出書により管理職を経て会社に申出なければならない。その他適用のための手続等については、第8条から第10条までの規定(第9条第2項を除く。)を適用する。

6 会社は、前項の措置の適用する場合、具体的な就業形態、その他の労働条件については、従業員との個別協議により決定するものとする。ただし、賃金については、時給換算した額を基礎とした短縮後の所定労働時間に応じた基本給及び諸手当を支給する。

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