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36協定って何? 特別条項の意味と注意点をわかりやすく解説

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36協定って何? 特別条項の意味と注意点をわかりやすく解説

36協定って何? 特別条項の意味と注意点をわかりやすく解説

2025/12/22

 

36協定って何? 特別条項の意味と注意点をわかりやすく解説

 


はじめに

「36協定(さぶろくきょうてい)」という言葉、聞いたことはあるけど実はよくわからない…という方も多いのではないでしょうか?

実はこの36協定、残業や休日出勤をさせるうえで絶対に欠かせないルールです。
しかも、正しく運用しないと、労働基準法違反になり、企業にとって大きなリスクにもつながります。

今回は、36協定の基本から、特別条項をつける場合の注意点まで、実務で押さえておくべきポイントを解説します。

 


36協定とは?

労働基準法では、原則として労働時間は「1日8時間、週40時間以内」と定められています。
この上限を超えて働かせるためには、労使間で協定(36協定)を結び、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

この協定がないまま残業をさせると、法律違反となり、企業側が罰則を受ける可能性もあります。

 


通常の36協定での残業上限

協定を結んでも、残業に無制限の権限が与えられるわけではありません。
通常の36協定では、以下の上限があります。

  • 1か月の残業時間:45時間以内
     
  • 1年間の残業時間:360時間以内
     

これが「一般条項」と呼ばれる基本ルールです。

 


特別条項付き36協定とは?

業種や時期によっては、どうしても繁忙期にこの45時間の上限を超える残業が発生する場合があります。
そうした「臨時的かつ一時的な」事情があるときに限り、特別条項付き36協定を結ぶことで、上限を一時的に引き上げることができます。

 


特別条項を使う場合の条件(すべて同時に満たす必要あり)

ただし、特別条項には以下のような厳しい条件があります。これらはすべて同時に満たす必要があります

項目

上限・条件

年間の残業時間

720時間以内

単月の残業+休日労働

100時間未満

2〜6か月平均の残業+休日労働

月80時間以内

月45時間超の残業ができる月数

年6か月まで

つまり、「毎月100時間まで残業OK」ではない ことに注意が必要です。

 


協定書には「発動の条件」も明記が必要

特別条項をつける場合、協定書には「どんな場合に特別条項を使うのか」という**具体的な発動条件(例:繁忙期、納期対応、トラブル対応など)**も記載しなければなりません。

「いつも忙しいから」「人手が足りないから」といった曖昧な理由では認められません。

 


実際の運用では「管理」と「記録」が重要

36協定を結ぶだけでは不十分です。
実際の労働時間を正確に把握・記録し、上限を超えていないか管理することが必要です。

  • タイムカードや勤怠システムによる記録
     
  • 毎月の残業時間の集計と確認
     
  • 有休取得や代休との整合性チェック
     

これらを怠ると、協定違反と見なされる可能性があります

 


よくある誤解に注意!

誤解

正しい理解

特別条項を結べば、いつでもたくさん残業させられる

一時的な繁忙期など、発動条件を明記して初めて使える

年間720時間までなら、どんな働き方でもOK

100時間未満/月、80時間以内/平均、6か月以内などの複数条件あり

協定書を提出すればそれで終わり

運用・管理まで含めて初めて法令遵守

 


36協定の届出の注意点

  • 提出先は労働基準監督署
     
  • 労働者の過半数代表者または労働組合との合意が必要
     
  • 毎年更新が基本(特別条項の内容も毎回見直しが必要)
     

 


まとめ

36協定は、「残業や休日出勤を合法的にさせるための必須ルール」です。
とくに特別条項を付ける場合は、内容をしっかり理解し、“条件を守りながら適切に運用すること” が何より重要です。

特別条項は“使えば得”という制度ではなく、あくまで労働者の健康や働き方を守るための「例外規定」であることを忘れてはいけません。

 


補足:お困りの際は

当事務所では、36協定の作成や見直し、特別条項の運用ルール整理などもサポートしております。
「何を書けばいいのか分からない」「協定と実態が合っていない気がする」といった場合でも、お気軽にご相談ください。

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