就業規則7-9
2022/10/13
(規則等の改正)
第 7 条 会社は、法律等の改正、社会経済情勢の変動、会社の経営状況又は職場環境の変化等、経営及び業務上の必要が生じた場合には、適宜本規則を改正、廃止又は追加する。
第2章 採 用
第1節 新卒採用
(採 用)
第 8 条 会社は、就職を希望する新卒者の中から、以下の手順による選考を行った上で採用内定予定者を決定する。
(1)履歴書(直筆、写真付)、健康診断書、在学証明書及び成績証明書による書類選考
(2)取締役又は人事担当者による1次試験
(3)代表取締役が行う2次試験
2 会社は、前項第2号及び3号の試験は面接によって行い、筆記試験及び技能試験を課する場合がある。
3 会社は、採用内定予定者の中で必要な書面の提出を期限内に行った者を採用内定者とする。
(採用内定前の提出書類)
第 9 条 採用内定予定者は、すでに提出している書類を除き、会社から提出を求められた日から14日以内又は入社日までのうち早い時期以内で会社が定める期間までに次の各号に定める書類を提出しなければならない。また、提出書類については会社が指示した場合には、その一部を省略することができる。
(1)住民票記載事項証明書
(2)通勤方法及び現住所の略図(会社指定のもの)
(3)最終学歴の卒業証明書又は卒業見込み証明書
(4)誓約書(会社指定のもの)
(5)身元保証書(会社指定のもの。身元保証人は1人以上で印鑑証明書添付が必要)
(6)健康診断書(3か月以内に実施され、既往歴及び業務歴の調査、自覚症状及び他覚症状の有無、身長、体重、腹囲、視力及び聴力、胸部エックス線、血圧、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、尿、心電図の検査結果が記載されているもの)
(7)給与所得扶養控除申告書
(8)年金手帳
(9)各種免許証等の資格証明書(会社から請求があった場合に限る)
(10)給与振込口座申請書(会社指定のもの)
(11)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」という。)に基づく個人番号の届出書
(12)その他会社が必要と認める書類
2 前項各号の書類を正当な理由なく期限までに提出しなかった者は採用内定をしない。
3 会社は、第1項第11号の届出書に記載する個人番号は、以下の各号の事務の目的で利用するものとする。
(1)給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務
(2)雇用保険届出事務
(3)健康保険・厚生年金保険届出事務
(4)その他マイナンバー取扱規程第3条に定める事務
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