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就業規則28-30

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就業規則28-30

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2022/10/15

(休憩時間)

第28条 会社は、休憩時間は合計1時間とし、原則として一斉に付与する。ただし、業務の都合により労使協定に基づき交替で付与することがある。

2 従業員は、休憩時間を自由に利用することができる。ただし、服務規律に反する行為を行ってはならない。

3 従業員は、休憩時間中に外出する場合は、所定の届出書を予め届け出て会社の許可を得なければならない。

 

(休 日)

第29条 休日は、次の各号の通りとする。

(1)日曜日、土曜日、国民の祝日および休日

(2)年末年始4日間

(3)年間カレンダーに指定した日

2 法定休日と所定休日は次の各号の通りとする。

(1)法定休日   各週において最初に取得した休日とする。ただし、週において1日も休日を取得できなかった場合は、暦週の最後の労働日を法定休日とする。なお、業務上の都合により4月1日を起算日として4週間を通じて4日とすることがある。ただしこの場合において、4週間を通じて4日の休日を取得できなかった場合は、4週間の最後の労働日から、4日に不足する日数まで遡った日までの労働日を、法定休日とする。

(2)所定休日   法定休日以外の休日を所定休日とする。

 

(振替休日及び代休)

第30条 会社は、業務の都合上やむを得ない場合には、事業場又は個人ごとに前条の休日を他の日に振替える休日を前日までに指定する(以下、指定された休日を「振替休日」という。)。振替休日は、同一週内又は4週4日の範囲内で振り替える日を特定する。

2 振替休日の指定がなく休日に所定労働時間以上勤務した場合、業務に支障のない限り本人の請求により、代休を与える。

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