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就業規則25-27

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就業規則25-27

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2022/10/15

(休職期間)

第25条 前条の休職期間は、各々( )内の期間とする。

(1)前条第1項第1号(私傷病)の事由によるもの

勤続年数1年以上2年未満の者(1か月間)

勤続年数2年以上5年未満の者(2か月間)

勤続年数5年以上の者    (3か月間)

(2)前条第1項第2号(私事)の事由によるもの(1か月間

(3)前条第1項第3号(公職就任)、5号(その他)の事由によるもの(2か月以内で会社が相当と認める期間)

(4)前条第1項第4号(出向)の事由によるもの(会社が定める期間)

2 会社が特に必要と認めた場合は、前項各号の期間を延長することがある。

 

(復 職)

第26条 休職期間の満了日以前にその事由が消滅した場合は、会社の指定する医師の診断書または事由消滅に関する証明書を添付し、書面で復職を願い出、会社の承認を得なければならない。ただし、第24条第1項第4号(出向)に定める事由による休職を除く。

2 会社は、休職期間の満了日以前にその事由が消滅したものと認めた場合は、復職を命じる。

3 第24条第1項第1号(私傷病)の事由による休職の場合は、休職期間満了時までに治癒(休職前に行っていた通常の業務を遂行できる程度に回復することをいう。以下同じ。)、又は復職後ほどなく治癒することが見込まれると会社が認めた場合に復職させることとする。

4 復職後の職務については、会社がその都度定める。

5 第24条第1項第1号(私傷病)により休職した者が、復職後1か月以内に同一傷病により欠勤するときは、欠勤開始日より休職とし、休職期間は復職前の期間と通算する。

6 第24条第1項第2号(私事)に定める事由により休職した者が、復職後1か月以内に同一事由により欠勤するときは、欠勤開始日より休職とし、休職期間は復職前の期間と通算する。また、会社が請求した場合には欠勤理由を明らかにする書類等を提出しなければならない。

7 第24条第1項に定める事由により休職した者については、休職期間が満了しても復職できないときは自然退職とする。ただし第4号(出向)に定める事由による休職を除く。

 

 

第4章 労働時間、休憩、休日及び休憩

 

第1節 労働時間、休憩及び休日

(労働時間)

第27条 従業員の労働時間は、1年単位の変形労働時間制とし、会社と従業員の過半数を代表する者と書面による協定(以下、「労使協定」という。)の定めに従い、1か月を超え1年以内の範囲で、対象期間として定められた期間を平均して1週間の労働時間が40時間を超えない範囲で特定された週に40時間又は特定された日に8時間を超えて労働させることがある。

2 前項の労働時間制度は、毎年4月1日を起算日とし、始業及び終業時刻は、原則として次のとおりとする。

始業時刻

終業時刻

休憩時間

午前8時00分

午後5時00分

1時間

(午後0時00分から午後1時00分)

3 業務上の必要がある場合は、全部又は一部の従業員について、始業、終業の時刻及び休憩の時刻を変更することがある。

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