FUJI社会保険労務士法人

就業規則40-42

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就業規則40-42

就業規則40-42

2022/10/15

(育児・介護休業及び育児・介護短時間勤務等)

第40条 育児・介護休業、育児・介護短時間勤務及び子の看護休暇・介護休暇等に関しては、別に定める育児・介護休業及び育児・介護短時間勤務に関する規程による。

 

(育児時間)

第41条 生後満1年に達しない生児を育てる女性従業員が、あらかじめ請求したときは、所定の休憩時間の他に1日につき2回(労働時間が4時間以内の場合は1日1回)、それぞれ30分の育児時間を与える。

 

(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)

第42条 生理日の就業が著しく困難な女性が、生理日に休暇を請求したときは、必要な時間又は日数の休暇を与える。

2 生理休暇は、1日単位又は半日単位で請求することができる。

3 従業員が、生理休暇を取得する場合は、所定の手続きにより事前に会社の許可を得なければならない。ただし、やむを得ない事由により許可を得られなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。

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