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就業規則43-45

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就業規則43-45

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2022/10/15

 

第4節 休 暇

(年次有給休暇)

第43条 会社は、労働基準法で定める条件を満たした従業員に対して、同法に定める範囲内で年次有給休暇を付与する。

2 特別の事情がある場合は、午前または午後のみの半休取得を認めることがある。

3 年次有給休暇の有無を判断する出勤率の計算において、次の期間は出勤したものとみなす。

(1)業務上の傷病により療養のために休業した期間

(2)年次有給休暇を取得した期間

(3)産前産後休業期間

(4)育児介護休業法における育児介護休業期間

4 年次有給休暇の有無を判断する出勤率の計算において、会社の責に帰すべき事由及び不可抗力により休業した期間は所定労働日数から除外して取り扱う。

5 年次有給休暇の有効期間は、付与日から2年間とする。

 

 

(年次有給休暇の請求)

第44条 従業員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、所定の手続きにより、会社に届け出なければならない。

2 前項にかかわらず、従業員は、連続4日以上(所定休日を挟む場合も含む)の年次有給休暇を取得するときは、7日前までに所定の手続きにより、会社に届け出なければならない。

3 従業員が、突発的な傷病その他やむを得ない事由により欠勤した場合で、あらかじめ申請することが困難であったと会社が認めた場合には、事後速やかな届け出により当該欠勤日を年次有給休暇に振替えることができる。

4 前項の場合、従業員は医療機関で受け取ったレシート等、欠勤の理由が証明できる書面等を会社に提示しなければならず、従業員がこれを提示しないときは年次有給休暇を認めない。

5 年次有給休暇の取得について、従業員が所定の届け出を怠った場合は無断欠勤とする。ただし、届け出を怠る意図がまったくなかったと会社が認めた場合は、無断欠勤の取扱いにしないことがある。

6 年次有給休暇は本人の請求があった時季に与えるものとする。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に変更することがある。

 

(計画的年次有給休暇)

第45条 前条にかかわらず、年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定が締結された場合、従業員はその定めに従い計画的に年次有給休暇を取得しなければならない。

2 前項の協定が締結された場合、会社は年次有給休暇の請求の有無にかかわらず、当該協定の定めるところによる年次有給休暇(以下、「計画年休」という。)の取得があったものとみなす。

3 計画年休として予定されている年次有給休暇の日数は、自己の都合で使用することができない。

4 次に掲げる従業員については、計画年休に関する規定は適用しない。

(1)計画年休の期間中に退職することが予定されている従業員

(2)計画年休の期間の開始前に退職することが予定されている従業員

(3)本規則の定めにより、休職又は休業中の従業員

(4)その他、計画年休の規定を適用しないことが適当と思われる従業員

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