就業規則46-48
2022/10/15
(特別休暇)
第46条 特別休暇は、次の各号のいずれかに該当し、本人の請求があった場合に、当該事由の発生した日から起算して、各々( )内の日数を限度として与える。
(1)本人が結婚する場合(5日)
(2)親族が死亡した場合
同居の父母、配偶者、子の場合(3日)
同居でない場合(2日)
同居の祖父母、配偶者の父母、兄弟姉妹の場合(2日)
同居でない場合(1日)
(3)妻が出産する場合(2日)
2 前項の特別休暇は特に定めた場合の他は、その該当する日より連続して与えるものとし、日数には休日を含む。
(特別休暇の請求)
第47条 従業員が、前条に定める特別休暇を取得しようとするときは、事前に所定の手続きにより会社に申し出て、その承認を得なければならない。やむを得ない事由により事前に承認を得ることができない場合には、やむを得ない事由があったことを証明する文書等を提出して事後速やかに届け出て承認を得なければならない。
第5章 賃 金
第1節 賃 金
(賃 金)
第48条 賃金に関しては、別に定める賃金規程による。
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