社会保険の勤務期間要件が変更となりました
2022/10/26
健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いが変更となりました。
令和4年10月以降は、当初の雇用期間が2か月以内であっても、以下のいずれかにあたる場合は、雇用期間の当初から社会保険の加入となります。
ア 就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または 「更新される場合がある旨」が明示されている場合
イ 同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、 更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合
入社して定着するかわからない新入社員に社会保険を加入させるのが不安ということで、最初1か月もしくは2か月の間、有期雇用契約をして社会保険に加入させたくない、という話はよく聞きます。
しかし、これは社会保険の調査などでは、その継続性を問われ、入社当初から社会保険の加入適用を指示されることが多い案件ではございました。
今回の改正で、更新される可能性があるという契約書であれば、雇用期間が2か月以内であっても、社会保険に加入させなくてはならないことが、明確になりました。ぜひともご注意いただきたいと思います。
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