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育児・介護休業1-3

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育児・介護休業1-3

育児・介護休業1-3

2022/10/15

(目 的)

第 1 条 本規程は、〇〇〇〇株式会社(以下、「会社」という。)の就業規則本則第40条(育児・介護休業及び育児・介護短時間勤務等)に定めるところにより、従業員の育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働の免除、時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等に関する取扱いについて定めるものである。

 

 

第2章 育児休業制度

 

(育児休業の対象者)

第 2 条 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規程に定めるところにより育児休業をすることができる。ただし、期間の定めのある従業員にあっては、第2項に定める者に限り、育児休業を取得することができる。

2 期間の定めのある従業員は、申出時点において、次のいずれにも該当する場合に限り、育児 休業を取得することができる。

(1)会社に引き続き雇用されている期間が1年以上であること

(2)子が1歳6か月に達する日までに労働契約(労働契約が更新される場合には、更新後のもの)が満了することが明らかでないこと

3 前2項にかかわらず、労使協定により除外された次の従業員は育児休業を取得することができない。

(1)会社に引き続き雇用されている期間が1年未満の従業員

(2)申出の日から1年以内(1歳6か月まで又は2歳までの休業の申出をする場合は、6か月以内)に雇用関係が終了することが明らかな従業員

(3)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

4 育児休業の対象となる子は、次のいずれかの者とする。

(1)実子

(2)養子

(3)従業員が特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求しており(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る)、当該従業員が現に監護する者

(4)里親である従業員に委託されている児童のうち、当該従業員が養子縁組によって養親となることを希望している者

(5)その他法令等に定める者

5 配偶者が従業員と同じ日から又は従業員より先に育児休業をしているときは、従業員は、子 が1歳2か月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業を取得することができる。ただし、当該従業員の申出の日が、子の1歳の誕生日の翌日以後の場合を除くものとする。

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