FUJI社会保険労務士法人

就業規則52-54

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就業規則52-54

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2022/10/15

第7章 表彰及び懲戒

 

第1節 表 彰

(表彰基準)

第52条 会社は、従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、審査の上、表彰する。

(1)業務上、有益な発明考案、又は献策し、著しく改善の成果が上がったとき

(2)災害を未然に防止したとき、又は災害の際に特に功労があったとき

(3)社会的に功績があり、会社の信用と名誉を高めたとき

(4)永年誠実に勤務したとき

(5)その他、特に表彰に値する行為があったと会社が判断したとき

 

 

第2節 懲 戒

(懲戒の種類)

第53条 懲戒は、次の6種類とする。

(1)けん責   書面により将来を戒める。

(2)減給  書面により、将来を戒めるとともに、賃金を減ずる。この場合、減給の額は、1事案につき平均賃金1日分の2分の1以内とする。ただし、複数事案についての減給総額は、1賃金支払期における賃金総額の10分の1以内とする。

(3)出勤停止  書面により将来を戒めるとともに、30日以内の期間を定めて出勤を停止し、その期間の賃金を支払わない。

(4)降職・降格  書面により、将来を戒めるとともに、職位、資格の両方、又はいずれかの一方を引き下げ、又は免ずる。

(5)諭旨解雇  懲戒解雇事由に該当するも本人に情状酌量の余地がある場合は、退職届を提出するよう勧告し、諭旨解雇とする。勧告に応じないときは、懲戒解雇する。

(6)懲戒解雇  予告期間を設けないで即時解雇する。

2 従業員は、その行為が勤務時間外、会社施設外での行為であることを理由に、その責めを免れることはできない。

 

(けん責事由)

第54条 次の各号のいずれかに該当するときはけん責の処分を行う。ただし、正当な理由があることを書面等で証明し取締役会で承認された場合にはこの限りではない。

(1)服務規律に定める従業員の遵守事項及び管理職の遵守事項(その他服務規律等に関する規程に定める従業員が守るべき事項を含む)に違反したとき。ただし、他の懲戒事由に該当する事項についてはその処分を行う。

(2)正当な理由なく、無断遅刻、無断早退又は無断欠勤したとき

(3)会社が定めた申告又は報告書類を提出しないとき

(4)就業時間中許可なく自己の職場を離脱したとき

(5)就業時間中に私的な電話又は電子メールを行ったとき

(6)会社のパソコン又は携帯電話を無断で私的に使用したとき

(7)職場にふさわしくない服装、化粧又は髪型をしたとき

(8)上司に対して敬語を使わないとき

(9)上司の指示に誠実に従わないとき

(10)勤務態度が不良なとき

(11)職務に対する熱意や誠意が感じられず業務に支障をきたすとき

(12)会社の内外を問わず、会社や他の従業員を誹謗中傷したとき

(13)職場内での円満な人間関係を築く努力を怠っているとき

(14)会社の経営方針に非協力的であったり、不当な異議を唱えたりしたとき

(15)業務上ミスを行い今後の改善が求められるとき

(16)会社内で暴言を行ったとき

(17)前各号に準ずる事由に該当したとき

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