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時間外労働60時間超の割増賃金率50%が令和5年4月より適用されます

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時間外労働60時間超の割増賃金率50%が令和5年4月より適用されます

時間外労働60時間超の割増賃金率50%が令和5年4月より適用されます

2022/11/06

だんだん間近になってきたので紹介いたします。

 

労基法では、法定時間超の残業の割増率は25%以上ですが、大企業などでは、60時間を超えた分については、50%以上となっております。

中小企業については、これが猶予されてきました。

しかし、令和5年4月より、その猶予期間も終了致します。

中小企業でも、60時間越えの部分は、50%の割増が必要です。

 

今後、問い合わせも多くなってくると思うので、今度実例などを含めて説明したいと思います。

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