FUJI社会保険労務士法人

育児休業に関する規定の規定の改正例「育児休業の対象者②」

お問い合わせはこちら

育児休業に関する規定の規定の改正例「育児休業の対象者②」

育児休業に関する規定の規定の改正例「育児休業の対象者②」

2022/11/25

育児休業について、先に、入社1年未満のかたも、有期契約の方もふくめて、申請の対象となりうる話を前回お話ししました。

 

ここで、入社1年未満でもすぐに育児休業給付を申請できるかという質問がございました。

 

このような場合、判断が難しいです。育児休業給付の申請要件の一つに、

 

「育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あること。」

 

というものがございます。入社1年未満ですと、これが1社だけでは満たせません。

 

そのため、前職での加入期間なども含めて、合計して判断されることになります。しかし、前職を離職後に求職者給付金を受給していたりすると、その分はカウントされなくなりますし、2年以内という制約もございます(期間中に傷病や産休などがあると、2年という制約は緩和されます)。いずれにしましても、ハローワークに確認しないとわかりません。そういった意味で、判断が難しいとコメントしました。

 

よって、入社1年未満でも、申請の対象とはなりえますが、支給されるかどうかは個別の判断が必要となる、ということです。

----------------------------------------------------------------------
FUJI社会保険労務士法人
417-0052
静岡県富士市中央町3-2-2
電話番号 : 0545-54-1033
FAX番号 : 0545-54-1063


静岡で労働社会保険のご相談なら

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。