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育児休業に関する規定の規定の改正例「開始日の柔軟化②」

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育児休業に関する規定の規定の改正例「開始日の柔軟化②」

育児休業に関する規定の規定の改正例「開始日の柔軟化②」

2022/12/02

育児休業に関する規定の規定の改正例「開始日の柔軟化②」

育児休業を夫婦で交代して取得することも可能です

前回、規定の改正例を紹介しました。しかし、それだけですと、何を目的としたものかわからないと思います。

そこで、今回、図を交えながら、説明したいと思います。

令和4年10月1日改正において、2つの大きな改正点がございます。

① 産後パパ育休

② 育児休業の分割取得

 

前回紹介した改正は、②の育児休業の分割取得に関するものです。これにより、夫婦で、育休を交代して取得もしやすくなったので、とても使いやすくなりました。

育休中の妻が一時的に仕事に復帰したいとのことなのです

今後の育休復帰後の業務を見据え、繁忙期だけ復帰し、仕事をしたい

このような状況を仮定します。この場合、配偶者が育休を交代して取得すればよいのですが、これまでは、1歳以後の育児休業は、育休開始日が1歳、もしくは、1歳半に限定されておりました。そのため、簡単に交代して取得するのが難しかったのです。

令和4年10月からの改正で、育児休業の分割取得を想定し、育児休業開始日の要件が緩和されました。

これにより、開始日が1歳、もしくは、1歳半に限定されなくなりました。

これにより、夫婦で交代して育休が取得可能になります。育児休業復帰後のキャリア形成を意識し、繁忙期などに一時的に復帰することも可能となったのです。

 

注意点

ここで、育児休業の交代に関する、注意点をお知らせいたします。それは、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる点です。夫婦で休業が重なってないと、取得できないというイメージです。間が空いてしまうと、育児休業として認められなくなります。

以上、今回の改正により、育児休業が取得しやすくなりました。配偶者側(夫)もより多く育児に参加できるようにさせるための改正です。

いかがでしたでしょうか?

他にも、取得にはいろいろと条件がございます。ハローワークもしくは社会保険労務士に詳細はご相談下さい。

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