育児休業に関する規定の規定の改正例「開始日の柔軟化②」
2022/12/02
育児休業に関する規定の規定の改正例「開始日の柔軟化②」
育児休業を夫婦で交代して取得することも可能です
前回、規定の改正例を紹介しました。しかし、それだけですと、何を目的としたものかわからないと思います。
そこで、今回、図を交えながら、説明したいと思います。
令和4年10月1日改正において、2つの大きな改正点がございます。
① 産後パパ育休
② 育児休業の分割取得
前回紹介した改正は、②の育児休業の分割取得に関するものです。これにより、夫婦で、育休を交代して取得もしやすくなったので、とても使いやすくなりました。
令和4年10月からの改正で、育児休業の分割取得を想定し、育児休業開始日の要件が緩和されました。
これにより、開始日が1歳、もしくは、1歳半に限定されなくなりました。
これにより、夫婦で交代して育休が取得可能になります。育児休業復帰後のキャリア形成を意識し、繁忙期などに一時的に復帰することも可能となったのです。
----------------------------------------------------------------------
FUJI社会保険労務士法人
417-0052
静岡県富士市中央町3-2-2
電話番号 : 0545-54-1033
FAX番号 : 0545-54-1063
静岡で人事労務の専門的なご提案
----------------------------------------------------------------------