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【2025年11月改定】静岡県の最低賃金が1,097円に引き上げ

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【2025年11月改定】静岡県の最低賃金が1,097円に引き上げ

【2025年11月改定】静岡県の最低賃金が1,097円に引き上げ

2025/10/14

 

【2025年11月改定】静岡県の最低賃金が1,097円に引き上げ

~中小企業が今すぐ取り組むべき実務対応ポイント~

2025年、最低賃金の大幅な引き上げが全国的に話題となっています。
全国加重平均は1,121円(+66円)となり、全都道府県で過去最大の引き上げが行われる見通しです【注1】。

静岡県でも例外ではなく、2025年11月1日より地域別最低賃金が「1,034円 → 1,097円」へ改定されます【注2】。

「うちは時給制じゃないから関係ない」と思っていませんか?
月給制・日給制の方でも“時給換算”で最低賃金を下回ることがあり、企業側には法令遵守が求められます。

 


■ 静岡県の最低賃金改定の概要

項目

内容

改定前(2025年10月末まで)

時給 1,034円

改定後(2025年11月1日から)

時給 1,097円

引き上げ額

+63円

※出典:静岡労働局公式公示【注2】

 


■ 最低賃金の対象となる労働者

地域別最低賃金は、静岡県内で働くすべての労働者が対象です。
正社員・パート・アルバイト・派遣社員などの雇用形態を問いません。

さらに、月給制・日給制であっても、「時間単価」で下回っていないかの確認が必要です。

 


■ 月給制でも違反になるケースとは?

たとえば以下のようなケースが該当します:

  • 月給190,000円
     
  • 所定労働時間:174時間/月
     

→ 190,000円 ÷ 174時間 = 時給1,092円

これは、最低賃金1,097円を下回っており、違反となる可能性があるため注意が必要です。

 


■ 最低賃金に「含めてよい・含められない」手当

含めてよい賃金

含められない賃金

基本給

通勤手当

固定の職務手当

残業・深夜・休日手当

条件付きで能力給【注3】

賞与・皆勤手当・家族手当

注3: 能力給が最低賃金に算入されるためには、支給基準が明確であり、継続的に支払われることが必要です。評価が曖昧・属人的な場合は算入対象外とされるケースがあります(例:東京地裁平成16年3月判決など)。

 


■ 特定最低賃金にも注意(産業別)

静岡県では、特定業種に対して**産業別最低賃金(特定最低賃金)**が設定されています。
2024年(令和6年)12月21日以降の改定値は以下の通りです【注4】:

業種

時間額(2024年時点)

鉄鋼業・非鉄金属製造業

1,057円

機械器具製造業

1,073円

電気機械器具製造業

1,042円

地域別最低賃金より高い産業別最低賃金が適用される場合、高い方の金額が優先されます。

 


■ 違反していたらどうなる?

最低賃金法違反となると、以下のようなリスクが発生します:

  • 労働者からの申告により是正指導・勧告
     
  • 未払い賃金の差額遡及支払い義務
     
  • 悪質な場合は企業名の公表や罰則(50万円以下の罰金など)
     

 


■ 今すぐ取り組むべき実務チェックリスト

✅ 全従業員の給与を時給換算し、1,097円以上かを確認
✅ パート・アルバイトにも改定内容を書面等で通知
✅ 労働条件通知書・雇用契約書の記載を必要に応じて見直す
就業規則の変更が必要な場合、労基署への届出を忘れずに

 


■ 中小企業の皆さまへ

最低賃金の引き上げは、特に人件費の比率が高い業種では大きな影響があります。
一方で、法令を守らないことは、従業員との信頼関係を損ない、経営リスクにも直結します。

「知らなかった」では済まされない今、早めの準備とチェックがカギとなります。

 


■ まとめ

  • 静岡県では2025年11月1日から最低賃金が1,097円に改定
     
  • 月給制でも「時給換算」で確認が必要
     
  • 一部手当は最低賃金に含められないため注意
     
  • 産業別最低賃金(特定最低賃金)の対象業種は特に確認を
     
  • チェックと対応は今すぐに!
     

 


参照・注釈

  • 【注1】厚生労働省 中央最低賃金審議会「2025年度答申」より
     
  • 【注2】静岡労働局「令和7年度地域別最低賃金改定公示」
     https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku
     
  • 【注3】最低賃金の算入対象となる賃金の判断基準については、厚労省「最低賃金制度のあらまし」参照
     
  • 【注4】静岡労働局「特定最低賃金に関する公示(令和6年度)」より
     

 


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当事務所では、最低賃金改定に関する給与体系の見直し、契約書整備、労務管理体制の点検などを支援しています。
不明点がある方は、お気軽にご相談ください。

 

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