【2025年11月改定】静岡県の最低賃金が1,097円に引き上げ
2025/10/14
【2025年11月改定】静岡県の最低賃金が1,097円に引き上げ
~中小企業が今すぐ取り組むべき実務対応ポイント~
2025年、最低賃金の大幅な引き上げが全国的に話題となっています。
全国加重平均は1,121円(+66円)となり、全都道府県で過去最大の引き上げが行われる見通しです【注1】。
静岡県でも例外ではなく、2025年11月1日より地域別最低賃金が「1,034円 → 1,097円」へ改定されます【注2】。
「うちは時給制じゃないから関係ない」と思っていませんか?
月給制・日給制の方でも“時給換算”で最低賃金を下回ることがあり、企業側には法令遵守が求められます。
■ 静岡県の最低賃金改定の概要
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※出典:静岡労働局公式公示【注2】
■ 最低賃金の対象となる労働者
地域別最低賃金は、静岡県内で働くすべての労働者が対象です。
正社員・パート・アルバイト・派遣社員などの雇用形態を問いません。
さらに、月給制・日給制であっても、「時間単価」で下回っていないかの確認が必要です。
■ 月給制でも違反になるケースとは?
たとえば以下のようなケースが該当します:
- 月給190,000円
- 所定労働時間:174時間/月
→ 190,000円 ÷ 174時間 = 時給1,092円
これは、最低賃金1,097円を下回っており、違反となる可能性があるため注意が必要です。
■ 最低賃金に「含めてよい・含められない」手当
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注3: 能力給が最低賃金に算入されるためには、支給基準が明確であり、継続的に支払われることが必要です。評価が曖昧・属人的な場合は算入対象外とされるケースがあります(例:東京地裁平成16年3月判決など)。
■ 特定最低賃金にも注意(産業別)
静岡県では、特定業種に対して**産業別最低賃金(特定最低賃金)**が設定されています。
2024年(令和6年)12月21日以降の改定値は以下の通りです【注4】:
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地域別最低賃金より高い産業別最低賃金が適用される場合、高い方の金額が優先されます。
■ 違反していたらどうなる?
最低賃金法違反となると、以下のようなリスクが発生します:
- 労働者からの申告により是正指導・勧告
- 未払い賃金の差額遡及支払い義務
- 悪質な場合は企業名の公表や罰則(50万円以下の罰金など)
■ 今すぐ取り組むべき実務チェックリスト
✅ 全従業員の給与を時給換算し、1,097円以上かを確認
✅ パート・アルバイトにも改定内容を書面等で通知
✅ 労働条件通知書・雇用契約書の記載を必要に応じて見直す
✅ 就業規則の変更が必要な場合、労基署への届出を忘れずに
■ 中小企業の皆さまへ
最低賃金の引き上げは、特に人件費の比率が高い業種では大きな影響があります。
一方で、法令を守らないことは、従業員との信頼関係を損ない、経営リスクにも直結します。
「知らなかった」では済まされない今、早めの準備とチェックがカギとなります。
■ まとめ
- 静岡県では2025年11月1日から最低賃金が1,097円に改定
- 月給制でも「時給換算」で確認が必要
- 一部手当は最低賃金に含められないため注意
- 産業別最低賃金(特定最低賃金)の対象業種は特に確認を
- チェックと対応は今すぐに!
参照・注釈
- 【注1】厚生労働省 中央最低賃金審議会「2025年度答申」より
- 【注2】静岡労働局「令和7年度地域別最低賃金改定公示」
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku
- 【注3】最低賃金の算入対象となる賃金の判断基準については、厚労省「最低賃金制度のあらまし」参照
- 【注4】静岡労働局「特定最低賃金に関する公示(令和6年度)」より
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