FUJI社会保険労務士法人

静岡で社会保険労務士としてお伝えしたい情報などを随時更新しております

お問い合わせはこちら

ブログ

会社に寄り添いながら共に前へ進む

BLOG

経営に関する様々な悩みを抱える社長様に寄り添いながら、社会保険労務士としてよきパートナーとなれるような活動を行っております。日々の活動内容や、取り扱っている制度に関することなどをブログで随時更新しておりますので参考にご覧ください。人事や給与計算、経営労務監査までトータルサポートいたします。

第1章総則第2章会社等の対応(研修)第3条会社はハラスメントの防止を図るため、従業員等に対して必要な研修を実施するよう努めるものとする。(管理職の責務)第4条従業員を管理監督する管理職は、…

(目的)第1条本規程は、〇〇〇〇株式会社(以下、「会社」という。)の従業員、取締役及びその他役員のハラスメント(セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメント等)の防…

社会保険労務士業とは直接関係ございませんが、今週になって、急に楽天を装った詐欺メールが多数送られるようになりました。ネットでも調べると、話題になっているようです。皆様もご注意いただきたいと…

従業員様が、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者になった場合など(本人が感染した場合を除く)に会社が休業を指示した場合、本来は休業手当を支払わなくてはなりません。この休業手当が支給されない…

令和4年12月以降の雇用調整助成金のコロナ特例の取扱いが発表されました。すでに、原則的な金額は、8,355円に引き下げになっており、今回の改正で変わるのは、業況特例や地域特例です。業況特例は、これ…

健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いが変更となりました。令和4年10月以降は、当初の雇用期間が2か月以内であっても、以下のいずれかにあたる場合は、雇用期間の当初から社会保…

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。