FUJI社会保険労務士法人

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会社に寄り添いながら共に前へ進む

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経営に関する様々な悩みを抱える社長様に寄り添いながら、社会保険労務士としてよきパートナーとなれるような活動を行っております。日々の活動内容や、取り扱っている制度に関することなどをブログで随時更新しておりますので参考にご覧ください。人事や給与計算、経営労務監査までトータルサポートいたします。

(目的)第1条本規程は、〇〇〇〇株式会社(以下、「会社」という。)の就業規則本則第40条(育児・介護休業及び育児・介護短時間勤務等)に定めるところにより、従業員の育児・介護休業、子の看護休暇…

第7章表彰及び懲戒第1節表彰(表彰基準)第52条会社は、従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、審査の上、表彰する。(1)業務上、有益な発明考案、又は献策し、著しく改善の成果が上がった…

第2節賞与(賞与)第49条賞与に関しては、別に定める賃金規程による。第3節退職金(退職金)第50条退職金に関しては、別に定める賃金規程による。第6章服務規律(服務規律)第51条服務規律に関…

(特別休暇)第46条特別休暇は、次の各号のいずれかに該当し、本人の請求があった場合に、当該事由の発生した日から起算して、各々()内の日数を限度として与える。(1)本人が結婚する場合(5日)(…

第4節休暇(年次有給休暇)第43条会社は、労働基準法で定める条件を満たした従業員に対して、同法に定める範囲内で年次有給休暇を付与する。2特別の事情がある場合は、午前または午後のみの半休取得…

(育児・介護休業及び育児・介護短時間勤務等)第40条育児・介護休業、育児・介護短時間勤務及び子の看護休暇・介護休暇等に関しては、別に定める育児・介護休業及び育児・介護短時間勤務に関する規程…

(公民権の行使-裁判員裁判)第37条会社は、従業員が次の各号のいずれかに該当するときには、必要な期間休暇を与える。(1)裁判員候補として裁判所に出頭するとき(2)裁判員として裁判の審理に参…

(欠勤)第34条従業員が、病気その他やむを得ない事由で欠勤するときは、その具体的事由と予定日数をあらかじめ会社に届け出て許可を得なければならない。ただし、あらかじめ届け出ることができないと…

(適用の除外)第31条労働基準法第41条第2号に定める管理、監督の地位にある者又は機密の事務を取り扱う従業員には、本節及び第2節に定める労働時間、休憩、休日、時間外勤務及び休日勤務に関する規定…

(休憩時間)第28条会社は、休憩時間は合計1時間とし、原則として一斉に付与する。ただし、業務の都合により労使協定に基づき交替で付与することがある。2従業員は、休憩時間を自由に利用することが…

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