FUJI社会保険労務士法人

就業規則4-6

お問い合わせはこちら

就業規則4-6

就業規則4-6

2022/10/09

(適用範囲)

第 4 条 本規則は、会社の従業員に適用する。ただし、別に規程等を定める場合には、その定めに従う。

 

(規則遵守義務)

第 5 条 従業員は、本規則を理解し、これを遵守しなければならない。

2 従業員は、本規則の他、本規則の附則、社内通達及び業務命令を理解し、これを遵守しなければならない。

 

(労働条件の変更)

第 6 条 会社は、次の各号に定める事情を客観的に評価して該当する従業員の賃金、労働時間、業務内容その他の労働条件を変更することができる。

(1)従業員の能力

(2)勤務意欲

(3)勤務態度

(4)業務成績

(5)会社、他の従業員、顧客に対する貢献度

(6)経営者及び他の従業員との円滑な業務の遂行姿勢

(7)その他、経営上又は業務上評価すべきと会社が判断した事情

2 会社は、前項に定めるもののほか、次の各号に定める事情により該当する従業員の賃金、労働時間、業務内容その他の労働条件を変更することが出来る。

(1)業務上の必要性により部署又は勤務地を変更したとき

(2)業務の拡大、縮小又は転換により会社が行う業務又は運営時間の変動があったとき

(3)売上又は収益の減少、労働分配率の増加等、経営上の必要性が発生したとき

(4)その他、会社の事業運営に関わる事情が発生したとき

3 会社が前2項の基準に基づき労働条件を変更した場合には、従業員は当該労働条件に同意するものとする。

----------------------------------------------------------------------
FUJI社会保険労務士法人
417-0052
静岡県富士市中央町3-2-2
電話番号 : 0545-54-1033
FAX番号 : 0545-54-1063


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。