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ハラスメント

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2022/11/18

第1章 総 則

 

 

第2章 会社等の対応

 

(研 修)

第 3 条 会社はハラスメントの防止を図るため、従業員等に対して必要な研修を実施するよう努めるものとする。

 

(管理職の責務)

第 4 条 従業員を管理監督する管理職は、次の各号に掲げる事項を行うことによってハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題に迅速かつ適切に対処しなければならない。

(1)管理職は、ハラスメントに該当する具体的行為を従業員に説明し、当該行為を行わないように定期的に指導する。

(2)管理職は、ハラスメントが行われた場合には、速やかに当該行為を受けた従業員又は当該行為を受けたことを聴いた従業員に、上司又は相談・苦情窓口に申告できることを伝えなければならない。

(3)管理職は、ハラスメントが行われたことを知った場合には、速やかに取締役に申告しなければならない。

 

(相談・苦情窓口の設置)

第 5 条 会社は、従業員から、ハラスメントが行われ、又は行われようとしている旨の連絡を受けた場合は、代表取締役を窓口とし、相談や苦情を受け付ける。

2 従業員からハラスメントが行われ、または行われようとしている旨の連絡を受けた上司は、前項に定める窓口を当該従業員に紹介しなければならない。

 

(プライバシーの保護)

第 6 条 相談・苦情窓口は、当事者及びその他の関係者等から公正な事情聴取を行い、事情聴取対象者のプライバシーに十分配慮しなければならない。

 

(不利益取扱いの禁止)

第 7 条 会社は、ハラスメントに対する苦情の申し出、当該苦情に係る調査協力その他ハラスメントに関して正当な対応を行った従業員等に対して、当該行為を理由に不利益な取扱いをしてはならない。

 

(調査・措置)

第 8 条 会社は、相談・苦情窓口が必要と認めた場合には、当事者からの事情聴取及びこれに付随する調査を行う。

2 会社は、前項の調査のみでは事実の確認が十分にできないと認めたときは、当事者以外の第三者からも事情聴取を行う。

3 会社は前2項の調査・措置を行うに当たっては当事者双方のプライバシーに配慮し、原則として非公開で行う。

 

(懲 戒)

第 9 条 前条の調査の結果、従業員等がハラスメントを行い又は行おうとしていると認められる場合、会社は、当該従業員等に対して、就業規則本則第7章第2節(懲戒)の懲戒規定を準用する等の方法によりその者を戒め、配置転換を行い、相談者の不利益回復措置を採る等の適切な措置を講じる。

 

(再発防止措置)

第10条 会社は、第8条の調査の結果にかかわらず、改めて職場におけるハラスメントに関する啓発を行う等の再発防止措置を講じる。

 

(秘密の厳守)

第11条 従業員等は、ハラスメントに関する苦情・相談の情報や、事情聴取および調査の結果、知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。また、従業員等のプライバシーや人格を侵害しないように配慮しなければならない。

 

 

第3章 ハラスメントに関する禁止行為

 

(セクシュアルハラスメントに関する禁止行為)

第12条 従業員等は次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1)性的又は身体上の事柄に関する不必要な質問及び発言

(2)わいせつ図画の閲覧、配布、掲示

(3)うわさの流布

(4)不必要な身体への接触

(5)性的な言動により、他の従業員等の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為

(6)交際又は性的関係の強要

(7)性的な言動への抗議又は拒否等を行った従業員等に対して、当該行為を行ったことを理由とした制裁処置

(8)その他、相手方及び他の従業員等に不快感を与える性的な言動

 

(パワーハラスメントに関する禁止行為)

第13条 従業員等は次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1)暴行又は傷害等身体的な攻撃

(2)脅迫、名誉棄損、侮辱又はひどい暴言等精神的な攻撃

(3)隔離、仲間外し又は無視等人間関係からの切り離し行為

(4)業務上明らかに不要な行為、遂行不可能なことの強制又は仕事の妨害

(5)業務上の合理性なく能力又は経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じ又は仕事を与えない行為

(6)私的なことに過度に立ち入る言動

(7)その他前各号に準じる行為

 

(マタニティハラスメント等に関する禁止行為)

第14条 従業員等は次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1)妊娠や出産をした女性従業員等または子供の養育、家族の介護をする従業員等が、会社が認める権利を行使しようとした際に、その権利行使を妨害する行為

(2)妊娠や出産をした女性従業員等または子供の養育、家族の介護をする従業員等が、会社が認める権利を行使し、又は権利を行使しようとしたことを理由に嫌がらせを行う行為

 

 

第4章 その他

 

(改 廃)

第15条 本規程の改廃は、取締役会において行うものとする。

 

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