有給休暇の時期指定の義務化について|FUJI社会保険労務士法人
2022/08/10
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経営に関する様々な悩みを抱える社長様に寄り添いながら、社会保険労務士としてよきパートナーとなれるような活動を行っております。日々の活動内容や、取り扱っている制度に関することなどをブログで随時更新しておりますので参考にご覧ください。人事や給与計算、経営労務監査までトータルサポートいたします。
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